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経済の勉強です。これが全く分かりません。
なので、答えを教えてください。

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A 回答 (1件)

先取特権 民法306条


一 共益の費用 共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。民法307条1項

二 雇用関係 雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。民法308条

三 葬式の費用 前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。民法309条2項

四 日用品の供給 日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。民法310条

3・4・5・6はこれに該当するから先取特権ある。
その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。民法303条

これら控除して、残る金額、1・2で按分。Bの先取特権(4)に注意して計算。
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