以前、変形労働制のことで質問させていただきました。
その結果得られた答えが1か月単位の変形労働時間制でたとえると、スケジュールがいつどのように変わっても結果的に1か月の所定時間を超えなければ残業にならないということでした。
しかし、それからもいろいろ調べた結果、以下のような情報が出てきました。
いずれの変形労働時間制も、カレンダーは「事前確定制」になっているということです。1週間、1カ月、1年といった期間のタイムカードを事後的に振り返って集計して、結果的に週平均40時間以内になっていればOKということではありません。事前に週平均40時間以内になっているようなシフト表や社内カレンダーを組んだ上で、その通りに働いてもらうという形で、変形労働時間制に基づく労務管理を行う必要があるのです。
つまり決まっている予定を変更してはならないということだと思うのです。
それと、こんな法律もあります。
1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、割増賃金の支払いが必要な時間外 労働となる時間は以下のとおりです。
① 1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間 それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
② 1週間については、40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超える時間を定めた週はその時間 それ以外の週は40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えて労働 した時間(①で時間外労働となる時間を除く)
③ 対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①または②で時間外労働となる時間を除く
ということは事前に決まった予定を変更し、1日8時間と決まっている日に8時間以上働いた場合は残業になり、1日8時間以上(例:10時間だった場合)それ以上は残業ということだと思います。
現状からいえば、ほとんどの会社が月間の所定時間だけ見て残業扱いにしないと思われますが
それは法律違反ということではないのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
わかりにくいシステム、、たしかにそうかもしれませんが、経緯を少しは理解して欲しいと思いますね。
貴方はこのシステムにどれだけ貢献されましたか?
まさか使用者側から提案してくれた制度だと思ってはいませんよね?
働く人たちが、このような働くスタイルを何年も掛けて勝ち取ったものです。それまでは、有給消化、遅刻早退で処理されてた訳です。それは評価に関わるので一時金にも影響する訳です。
多くの人たちは貴方と同じく、自分からは動かずに文句だけ(失礼)や愚痴を言ってた訳ですね。
このような制度や働き方を申し出れば、使用者側からの少なからず圧力がかかって、退職に持ち込まれたり職場を変えられたりと見えないところでの妨害らしきこともあるわけです。
わかりにくいというなら、貴方が率先してガイドラインを作り会社側と交渉されては?
先輩方はそうしてきたのですよ。それを「こんなわかりにくいシステム、、」と背中から味方に矢を打つような言葉を平気でいう無知な人たちには呆れてしまいます。
No.3
- 回答日時:
うーん、会社側はこんなシステムは初めから使いたくも無いんですからね。
会社側に言ったところで、、、これ、法律ですか?。法律ではなく協定でしよう。それを監視するのは労働者、組合があるならその組織、組織に属さないなら貴方が個別に会社側と折衝するということです。
何か親方日の丸みたいな勘違いしてませんか?
No.4
- 回答日時:
制度だから、多様な労働時間、働き方を弾力的行うことですからね。
仕事の内容によって色々とあるわけですよね。一意に決まることでは無い。
その会社と働く人との都合をうまく合わせましょう。ということだから、まずは貴方の環境での変形労働時間制度がどのようになってるかを晒さないといけないのでは?
疑問に思うところは会社側と確認して、フレックスなのか一週間単位なのか、そこを今一度確認されては?
別に変形労働時間制を否定するつもりはありません。
その制度のおかげで便利になっている人もいるでしょうからいいんです
でも、法律だろうと単なる制度だろうと会社側も労働者側も守る必要があるんじゃないでしょうか?
会社側が都合のいいようにシフトを変更変更して残業にならないという人も多数いらっしゃるようなのですが
残業をつけたくない会社なら一か月単位で起算日前に決めたシフトを守ることが大事だと思います。
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