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時効について

車同士の交通事故で 物損の賠償は判決で一部勝訴し、支払われました。(物損のみで提訴。証拠の内容証明書の中で、追って傷害分を請求する旨記載してます。書証の事故証明書は人身になってます)
上記事故の人身傷害もあるので、別で提訴する予定ですが、時効の3年は経過していますが、一部承認し支払いされた理由で継続となりますでしょうか? 本人訴訟です。

質問者からの補足コメント

  • 同一の事故での損害で、一部支払い(物損 分)による承認がされたので、その時点から 時効3年とはならないのでしょうか?

    今さらですが、裁判(物損のみ)の途中で、 人身損害分を追加していれば 不法行為による損害賠償請求として傷害分も請求できたのですね。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/11/21 10:06
  • 債務の一部承認

      補足日時:2017/11/21 14:04

A 回答 (2件)

>事故の人身傷害もあるので、別で提訴する予定です



何をどうする請求ですか ?
不法行為に基づく損害賠償請求ですか ?
不法行為に基づく損害賠償請求は終わったのではないですか ?
物損の請求の中で人身による損害賠償請求(治療費や慰謝料)も同時にすべきでした。
それをしなかったので、事故発生から三年が経過しているならば消滅時効は成立しています。
なお、消滅時効の中断は裁判上の請求すれば中断しますが、当該訴訟で人身による部分は請求外だったようなので「裁判上の請求」とは言えないので、そのことから言ってもこれから人身の部分だけの請求はできないです。
更に、当該訴訟で支払われた部分には人身による金銭も含まれていたが、その額が少額だったとして、そのことを理由としても退けられると思います。
この回答への補足あり
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請求時効が3年なので、無理です。

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