1つだけ過去を変えられるとしたら?

特別徴収について質問です。
私は、総務担当しております。
社員が 9月より他社で 勤務するようになりうちの会社でアルバイトをしております。
住民税は今まで、特別徴収しておりました。所得 が0になったわけではないので、このまま特別徴収してもいいでしょうか?

A 回答 (1件)

>社員が 9月より他社で 勤務するようになりうちの会社でアルバイト…



回りくどい言い方のようですけど、要するに 9月から給与が減っただけで、引き続きあなたの会社の社員であることに違いはないのでしょう。

それで間違いなければ、市役所から特段の指示がない限り、今までどおりです。

もしその社員が、年の途中で住民税の引き落とし先を変更したいと市役所に申し出たのなら、当然、市役所からあなたの会社に来月より特別徴収をするなとの通知が来ます。
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