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離婚後の養育費増額について

離婚時に公正証書を書きましたが
毎月◯万円をいつまでかと
その時の物価変動や再婚、病気、進学等で特別な費用が必要なときは双方協議とする。という約束で
養育費の増額については記載していません。

この場合、養育費の増額を申し出て実際にあげることはできるのでしょうか。
元旦那の年収を考えると増額はできるとは思いますが、拒否されたらそれまででしょうか。

A 回答 (2件)

貴女の個人の考えではなく、法律で認められた額や元旦那が許可をする額を請求してください。

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>元旦那の年収を考えると増額はできるとは思います



とありますが、公正証書作成時と比べて、元旦那さんの収入が大幅に増額したということでしょうか?

公正証書作成時と変わらないのであれば、事情が変わっていないことになるので変更は認められません。

公正証書作成時と比べて、義務者の収入が増加している場合や権利者の収入が減額しているような場合は
増額を申し出る理由が存在することになります。

公正証書に養育費増減の記載がなくても主張することは可能です。

以上の見解は調停や審判での基本的な考え方であり、話し合いで増額を求め義務者が拒むことなく増額に応じるのであれば
事情変更等の根拠は無くても構いません。
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