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現在、振り込み詐欺の受け子で起訴され、保釈中です。どのような判決になるでしょうか。また執行猶予は狙えますか。


私は高校時代の親しい友人から、おれの代わりに荷物を受け取って、他の人に渡すという内容のアルバイトをしてくれへんかと誘われました。信頼できる友人でしたので、引き受けてしまいました。しかし、それは振り込み詐欺に関わっていたらしく、逮捕されました。私自身、詐欺であるとは知らなかったので、逮捕事実につきましては、否認しています。しかし、被害者の方に迷惑をかけてしまったのは事実なので、被害弁償は全額します。既遂の件で20日拘留、未遂の件でも20日拘留され、初公判後に保釈が通りました。身柄拘束期間は3ヶ月程です。検察官は何度も保釈に関して、不許可だったのに、裁判官が意見書と共に認めてくれました。意見書の内容は、「本件の被害額の程度、被害弁償が全額である、被告人に前科前歴がないということから、刑罰を想定することができる。よって、逃亡する可能性が低い。また、被告人は受け子に過ぎず、末端にすぎない。」などの意見を頂きました。このような場合、執行猶予は付くでしょうか。何方かお答え願います。

・既遂 被害額38万
・未遂
被害者は1人です。
私は最近二十歳になったばかりの大学生です。前科前歴はありません。両親が身元引受けを約束しています。被害弁償は全額です。弁護士は私選を2人つけています。無罪を狙っているのですが、悪くとも執行猶予はつくだろうと2人から言われています。

検察官の求刑は3年6ヶ月でした。
被害弁償は被害者が拒んだため、法務局に供託という形になりました。被害弁償を何度も試みたという証拠書類と供託をしたという証明書を裁判所に提出しました。執行猶予は見込まれるでしょうか。どなたか回答お願いします。

A 回答 (5件)

弁護士の言われることは根拠があってのことと思われます。

また、別な一般論として、保釈を許可した裁判官が実刑を想定しているとは考えにくいです。ただし、刑期が3年6月以上は自動的に実刑です。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。もし実刑になれば刑期はどれぐらいが想定されますかね。

お礼日時:2017/11/20 21:46

信頼出来る、、、そらは人を見る目がないって事ですね。

騙すには信用されないといけないからって理屈は理解できますよね?
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この回答へのお礼

はい、身にしみてわかりました。コメントありがとうございます。

お礼日時:2017/11/20 21:46

私選がついているのならその人たちに任せておけば大丈夫ではないでしょうか。

私の兄は国選でしたが、これからは真面目に生きて行くことです。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。お兄さんも同じ事案ですか?

お礼日時:2017/11/20 21:45

執行猶予にはなると思うよ。



求刑3年半かぁ・・・


とりあえず、普通の人の感覚なら、あれおかしいぞ?って思うんやけどなぁ・・・

振り込め詐欺?これはオレオレの方かな?まぁ名称はいいとして、日本全体の被害額多きすぎで、警察躍起になってるから、無罪は難しいと思う。主さんの主張は、事実であっても言い訳にしか聞こえないし捕まった犯人みんな同じ事言ってるってなる。。。

でも、刑務所もそんなに暇じゃないから実刑にはならないと思うよ。

裁判頑張ってね。(全国にいる被害者は一生刑務所に入ってろって思ってる事をお忘れなく)
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。求刑3年を予想してたのですが3年6ヶ月なのでとても恐れています。被害者の方への反省は忘れず生きていこうと思います。

お礼日時:2017/11/20 21:43

有罪の場合、求刑からやや短い刑期が言い渡されるのが普通でしょう。

3年程度かな。その上で実刑か猶予付きかは別の考慮になります。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/11/20 22:35

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