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最近、いくら窃盗のニュースをよく耳にしますが
今日もサケ37匹とイクラおよそ40kgを不法に捕り、
所持していたとして、逮捕のニュースがありました。

この時、押収したいくらの保管はどうするのでしょうか。
冷蔵、冷凍保管?
とはいっても生物ですから、保管期間には限界があると思います。
ある期間がきたら、廃棄するのでしょうか。
もし廃棄ならどの法律に基づいて廃棄するのでしょうか。

また、歴史的な絵画などを押収した場合、温調、空調など
保管コストが高額の場合はどうなるのでしょう。

A 回答 (1件)

裁判所の令状で差押えます。


差押えで保管に適さない物は換価(競売)します。
その代金は窃盗罪の判決の中で言い渡されます。
絵画なども同じ扱いです。
(刑事訴訟法122条参照)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>差押えで保管に適さない物は換価(競売)します。
いくらのような、なまものはどうなるですかね。
食品としてはうれないし、廃棄しかないですかね。

お礼日時:2017/11/25 09:40

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