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平成の大事件、神戸児童連続殺害事件やオウム真理教事件の裁判資料(以前)が廃棄された事について、最高機関の裁判所が資料廃棄されるなんて、まだ30年もたっていないし、保管期間はどうなっている?法曹に携わるに者として、廃棄した者は、不思議に感じなかった?

A 回答 (2件)

30年ですか?



規定によると事件内容によって違いがありますが
短いもので3年
他は基本的には5年と定められています

特別な保管を必要とする
と判断した場合は、永久保存の規定がありますが
その特別の保存と指定されるのが実質的にはほとんど行われてなくて
有名無実化
そのため、一般の事件記録と同じ5年経過でどんどん廃棄されたようです

中身を見て破棄するわけではなく
段ボール等の年月や年度表記に従って機械的に処理したんでしょうね
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この回答へのお礼

3~5年では話にならない気がします!事件の当事者が被告で想定した場合、その事件が、後々、冤罪だと発覚しても、対応出来ない気がします。それに判例は次々と残っていく(これも削除される?)として、その判例を出した詳細がわからなければ、正確性が失われるのでは?

お礼日時:2022/11/26 15:24

物凄い権力者の息子とか孫がその中にいるんじゃないの?

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この回答へのお礼

そういうことではなく、保管の規定が短い様です。

お礼日時:2022/11/26 15:26

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