重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

年末調整の事ですが、保険料の控除って保険の契約者が本人でないとだめですか(>_<)?

A 回答 (3件)

「生命保険料控除証明書だけじゃ実際誰が支払ってるのかわかりません」


そのとおりです。
ただし、社会通念上は「契約者が支払ってる」ので、契約者つまり郵送されてる保険料控除証明書の宛名人が生命保険料控除を受ける者とされます。

対して「契約者はAだけど、私Bが保険料の支払いをしてるのです」と、保険料が引き落としされてる通帳を提示するなどすれば、Bが生命保険料控除を受けることができるのです。

つまり契約者が生命保険料控除を受けるのは、あえて契約者が保険料支払者である証明などはいらないが、契約者以外の者が生命保険料控除を受けようとするならば、その支払いをしてる事を証明する必要が出ると言うことです。
    • good
    • 0

保険料ってなんの保険料でしょうか?


生命保険の事だとして、回答します。
生命保険契約は契約者がその契約にかかる保険料支払をしてるとして、保険料控除の証明書を契約者あてに発行します。
税法では、生命保険料を支払った者が保険料控除を受けられる事になってます。
契約者がAであるが、実際には保険料はBが支払いしてる事を証明できれば、Bが生命保険料控除を受けるのです。

所得税法
(生命保険料控除)
第七六条
 居住者が、各年において、新生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金又は旧生命保険契約等に係る保険料若しくは掛金を支払つた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

証明書だけじゃ実際誰が支払ってるのかわかりませんね。
ありがとう御座いました。

お礼日時:2017/11/23 21:24

ダメですよね


契約者に対して控除証明もくるでしょう
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう御座いました。

お礼日時:2017/11/23 21:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!