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給与遅配での退職

給与の遅配が遅れて4ヶ月が経ちます。
今月末の給料日に全額支払われなければ退職しますと社長に伝えました。
全額が厳しいから来月から日払いで支払うから残ってほしいと言われました。
この場合今月末日に退職することは可能でしょうか?

教えてください。

質問者からの補足コメント

  • STjun様

    ご回答ありがとうございます。
    ただ法律上…とのことですが、この場合も適用されてしまいますか?
    逆に訴訟される可能性もあるということですか?

    駄文すみません…。

      補足日時:2017/11/26 19:54
  • すみません。
    補足で質問させていただきます。

    また状況がかわり
    昨日だったはずの給料が今日にずれこみ
    今日になってまた明日必ずとずれこみました。
    この状況で万が一明日全額受け取れたとしても、即日退職できますでしょうか?
    ご回答お願いします。

      補足日時:2017/12/01 15:57

A 回答 (6件)

あなたなりに、法律の根拠を探されているのでしょうか?


労働基準法第15条にこだわられているようですが、同条は「雇用契約」についての記載です。
ただ、同条第2項には「前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」と記載がありますから、雇用契約書に賃金の支払い時期や、支払い方法の記載があれば、明らかな契約違反となりえますから、「労働基準法第15条第2項」の基づき、即時に労働契約を解除することが出来る、ということに成ります。
この場合は、事業者の責任が履行されなかった結果ですから、損害賠償など求められないはずです。(むしろ、あなたが延滞利息も請求が出来ますね)
事業者側は、裁判なんかしませんよ、すれば自身の労基法違反が明白になりますから。

ついでと言っては何ですか、退職の申し出(退職届)については、労基法には記載がありません。
従って民法によることとなります。
該当するのは、民法第627条と628条が、該当条項です。
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> ~の場合でも即日退職可能でしょうか?



いずれにせよ、未払い賃金(給与遅配)がある状況なので、一方的な労働契約解除(=退職)や、役務提供の停止(=出社拒否)が可能です。

給与支払いの5原則
・通貨払い原則
・全額払い原則
・期日払い原則
・月1回以上払い原則
・直接払い原則(本人以外に払っちゃダメ)
と言うのがあって、会社はこのどれに反してもダメで、全額払い原則で言えば、1円不足しても違反です。
質問者さんの場合、少なくとも、全額払いと期日払いに違反してますし、月1払いにも抵触している可能性も。

無論、会社から訴えられることもありません。
まあ厳密には、会社が訴えるかどうかは、会社の勝手ではありますが。
ただ、訴えられたところで、司法判断は「つべこべ言う前に、とにかく給料を払いなさい」としかなりません。
もし「訴える!」などと言われたら、鼻で笑って「やってみな!」と言っておけばOKです。

なぜなら、そもそも給料と言うのは、労務の提供に対し「後払い」だからです。
従い、そこから「更に遅れる」などと言うのは「言語道断!」なんです。

給料が払えないことが明らかな状況にも関わらず、労働者を使役するのは、たとえばカネが無いのに、飲食店で飲み食いする、無銭飲食などと同じでしょ?
故意が立証されれば、詐欺罪が成立する可能性もある「犯罪行為」です。

故意の立証が難しいので、詐欺罪は成立しにくい犯罪だし、労働契約の中で生じる給料遅配を、そう言う目で見る人は少ないですが、法律的には犯罪性も有す行為であって、もっと端的に言えば、労働力をドロボーされているのです。

従い結論は、上述の通り「つべこべ言う前に、とにかく給料を払いなさい」としなならないワケ。
逆に言えば、会社が給料を支払うまでは、労働者が何をしても、「会社はつべこべ言う資格が無い」と言うことになります。
質問者さんも、好き勝手にやって、後は「つべこべ言うな。とにかく給料を払え!」で構いません。
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この回答へのお礼

key00001様

無銭飲食のところはとてもわかりやすく、退職できそうな気がしました。
本当に色々なアドバイスありがとうございます!

お礼日時:2017/11/29 21:31

賃金の支払いについては、労働基準法第24条に支払いについて、規定がされています。



労基法
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3


某弁護士さんのサイトに、遅配についての記載がありました。
http://www.yokoyalp.jp/newpage2.html

ご参考まで。
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この回答へのお礼

hazama_shinpei様

ご回答ありがとうございます。
丁寧にURLの添付まで本当にありがとうございます!

お礼日時:2017/11/29 21:30

書面で出してないので大丈夫かと


法律はそもそも雇用者を守るためのものなので(^o^)

訴訟の話ですが会社の不備が大きいのでされることはないかと思われます。

法律家ではないので正確ではないですが、そのような会社はひどいのでしっかりと支払ってもらいましょう
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この回答へのお礼

STJun様

返信ありがとうございます。
しっかり末日に辞めて、回収するものを回収してきます!

お礼日時:2017/11/29 21:28

月末どころか、即日に、一方的な労働契約解除が「可能」ですね。



労働契約は双務契約であり、労使双方に果たすべき義務が存在します。
従い、会社側が義務を果たす限りにおいては、労働者も労働契約や就業規則等に従う義務を負いますが、会社側に義務不履行があった場合、労働者も会社に対し負う義務から解放されます。

まして労働者側にとって、賃金に関わる会社側義務は最重要事項であって、この義務不履行に際しては、労働者側は出社拒否や一方的な労働契約解除などが可能です。

また、未払い賃金(労働債権)に関しては、債権の中でも最強の部類で、法律で最も保護される債権です。
極論すれば、会社の金庫から給与相当額を勝手に持ち出しても、罰せられない可能性もあるレベルです。

まあ当たり前の話ですが、約束した労働対価を、約束した条件で支払わない会社には、労働者の貴重な時間を拘束したり、労働者を使役したり命令する権利や資格は、一切存在しないワケです。
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この回答へのお礼

key00001様

ご回答ありがとうございます。

では、例えば
全額150万
末日100万円の支払い
残額50万
の場合でも即日退職可能でしょうか?

重ねての質問すみません。

お礼日時:2017/11/28 16:59

可能です。


ただ法律上正式に退職を伝えてから退職までの期間があります。
会社ごとにも決められてると思います。
そもそも給与の遅配というのはあってはならないことなので理由としては十分だと考えます。
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この回答へのお礼

STJun 様

ご回答ありがとうございます。
ただ法律上…とのことですが、この場合も適用されてしまいますか?
逆に訴訟される可能性もあるということですか?

重ねての質問、駄文すみません…。

お礼日時:2017/11/27 12:09

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