給料の未払いについて質問です。
警備員のアルバイトをしているものです。
先日施設の警備をしており、その時に30分ほど持ち場
を離れた(サボってました)のがバレてしまいその日の
給料一日分(交通費も含む)は出ないと言われました。
サボってたのがバレて結構大きな問題になったらしい
く、その事が原因で取引先からその日のお金を貰えな
かった?と言われ給料も支払われませんでした。
サボってたのも悪いですが朝9時半~21時半まで12時間も警備していたのに給料を貰えないというのはきついです。しかもバレたのはその1回だけです。
説明が下手くそで分かりにくいかもしれませんが
この場合は労働基準法違反にならないですか?
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
>しかもバレたのはその1回だけです
実際はもっとサボってるって事かな?
>その日の給料一日分(交通費も含む)は出ないと言われました
1日分で済むならラッキーじゃない?
厳密に言えば、会社側がサボっていた事を30分しか立証できないのであればそれ以外の時間は通常通りの賃金を支払う義務があります。
しかし、貴方がサボったお陰で会社は損害を受けています。
その損害を貴方に請求する権利があります。
損害賠償が1日分の給料で済むならラッキーですね。
1ヶ月分であってもラッキーだと思います。
No.8
- 回答日時:
あなたが勤務中にサボっている行為は会社に対しては背信行為になり懲罰ものです。
しかし、法的に懲罰するために会社は、懲罰対象者に弁明の機会を与えることで、弁明を聴き取り懲罰する内容を書面において懲罰対象者に通知することで罰を与えることになります。
給与の支払について、懲罰に意味でもその場で給与は支払わないことになりません。
手続き上の問題であって、一人親方の場合などでは、その場徴する場合があります。常時5人以上の従業員がいる場合は、就業規則等がない場合は労働基準法が適応されるため、懲罰委員会による弁明も聞かずに懲罰することは違法となります。
これはあくまでも一般論であり、あなたに当てはまるか不明です。普通であれば、今後はこのようなことはないように厳重注意で済む場合があるからです。しかし、常習的にする場合は厳罰が待っています。
No.7
- 回答日時:
No.4です。
補足します。警備業務は日給が多いので、あなたの場合もそうだと思われます。
時給ならサボった時間以外の分を請求することもできますが、日給は完全に業務を遂行することが必要です。
警備はそういう性質のものですから、あなたの場合は給料が発生しなくても文句は言えません。
No.6
- 回答日時:
この場合は労働基準法違反にならないですか?
↑
1,サボった30分の給与は支払わないのは
当然です。
そもそもこの時間、仕事をしていませんので
給与請求権が発生しません。
2,しかし、それ以上に給与を一日分あるいは全く払わないとか
損害が出たから払わない、というのは
労基法24条の、給与全額払いの原則に違反し
違法になります。
3,たとえ、莫大な損害が発生した場合でも、
それを給与から差し引くことはできません。
給与は全額支払い、それとは別に損害賠償を
請求しなければ労基法違反になります。
No.5
- 回答日時:
さぼって働かなかった分だけ賃金をカットされるのは仕方がないとして、会社が被った損害に対しても賃金カットはできます。
ですが労働基準法第91条により1日の賃金の半額を超えてのカットはできないんです。あなたの場合は1日分がまるまるカットされているわけ。これはおかしいわけですが、会社は労働基準法どおりに1日の賃金の半分だけのカットにした場合、ひょっとしたら(あくまでも想定ですが)会社が被った損害は民法と民事訴訟法を使ってあなたに損害賠償の請求をするかも知れません。たぶん、そうなったほうが厄介です。
会社が被った損害(信用の失墜、この先そこから仕事がもらえなくなる事業損失など)がどのくらいであるか、それが分からないと確かなことは言えません。
No.4
- 回答日時:
実際に警備会社の信用を失墜させ、会社が契約金がもらえなかったのであれば、損害賠償義務が発生します。
損害賠償の分として、とりあえず給料分を充当したものと思われます。
損害額によっては、さらに請求される可能性もあります。
No.3
- 回答日時:
> しかもバレたのはその1回だけです。
「バレたのが1回」?
実際はもっとサボっていた?
どのような施設かわかりませんが、その30分の間に泥棒が入ったらどうしますか?
会社の機密情報が盗まれたら・・・
あなた個人の問題ではなく、警備会社の信用ががた落ちですよ。
事実「サボってたのがバレて結構大きな問題になったらしい」
一つ間違えば警備会社から損害賠償請求をされる事案です。
自分のしたことがどんな結果になるのか、十分反省して下さい。
早い話が最近話題になっているバカッターと大して変わらない。
労基違反で日当の請求をしたら、警備会社でも本気で損害賠償請求をして来るのではないかと思います。
日当の何倍もの請求が来ますよ。考えが甘すぎ!
No.2
- 回答日時:
そうですね、公平の観点から考えると、
給料を支払ってもらうように交渉することはできるでしょうけど、、、
その場合に、会社が負った損害を請求される可能性もありますね。
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