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症状固定後の自己負担について

労災で症状固定の手続きをしました。その後のリハビリ通院を自分の健康保険でするのですが、自己負担支払いは、手続き日からですか承認日からですか?

A 回答 (1件)

普通は医師が傷病固定として署名した日になりますので、あなたの申し出での症状固定に医師が署名した年月日が症状固定日になります。


それ以降は健康保険で自己負担することになります。
労災は打ち切りになりますので、打ち切り後の休職日は健康保険の傷病手当の申請をするこも忘れずにすることです。
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