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失業保険について。
90日間の失業保険受給中に4時間以上かつ週20時間以内のアルバイトをした日が例えば合計10日間あったとします。基本手当から差し引かれたそのぶんは繰り越されるかと思うのですが、そこで質問です。
本来の90日間が終わったあとにアルバイトを例えば11日間するとか、残数の10日間を上回った場合はどうなるのでしょうか。
また、繰り越されたぶんを受給するためには90日間終了後も就労制限はつくのでしょうか。
正確にわかる方がいましたら、おしえていただけますと幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 開始の4行が重複してしまい、読みにくくなって申し訳ございません。

      補足日時:2017/11/29 17:57

A 回答 (2件)

>今後働いた日数分が受給できる日数分(残数)を上回る場合はどのような扱いになるのでしょうか。



どのような、と言われても、基本手当受給に該当する残日数がなくなったら後は好きに働いたらいいのでは?
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この回答へのお礼

質問の仕方が悪くて紛らわしく、申し訳ございません。
質問したかったのは、基本手当受給に該当する残日数がまだある状態での話です。
今までは、働いた日数分が1ヶ月の手当から差し引かれた状態で振り込まれていました。ですので、残日数に対して働いた日数が上回る場合は、どうなるのかお聞きしたかったのです。

お礼日時:2017/11/29 18:58

所定給付日数が90日でも受給期間は90日ではありませんね。


受給期間は1年になってませんか?

基本手当が支給されなかった日数が「繰り越される」という表現はよく使われますが正しくないと常々思っています。
基本手当の支給がなければ日数が減らないだけで、受給期間中に失業している日数に対して所定給付日数を限度に基本手当が支給されるだけです。
ですから、受給期間内であれば受給日数が有る限り認定日に行けばいいのです。
もちろん、基本手当を受給するための労働時間の上限などは日数があれば継続します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。たしかに受給期間は一年間です。
そうしますと、始めに質問させていただいた例のように今後働いた日数分が受給できる日数分(残数)を上回る場合はどのような扱いになるのでしょうか。

お礼日時:2017/11/29 18:21

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