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父の死亡後、公正証書遺言が公開されました。しかし、その内容はとても納得できるものではなく、また、遺言者の署名は父のものとは明らかに異なる筆跡でした。平成9年に父が作成したものを、平成14年に訂正した形跡がありました。私の推測では、遺言者以外のものが平成14年に勝手に訂正を入れたのではないか、と考えています。

そこで、お聞きしたいことは、
(1)公正証書遺言は不正に書き換えられうるものか
(2)不正であることを証明し、財産の再配分をするには、どのような手続きをとればよいか

の2点についてです。
また、このようなケースにおいて、ほかに留意するべき点、アドバイスなどありましたら、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>遺言人の自筆による「署名」が必要となっており



 遺言者や証人の署名及び押印は、公正証書遺言の原本になされ、その原本は公証役場で保管されます。お手元の公正証書遺言は、正本か謄本だと思いますが、その署名は、本人の署名ではありません。原本に署名がなされているという意味です。また、署名の下に「印」というはんこが押されていると思います。それは、原本に印が押されているという意味です。ですから、原本を見なければ分かりません。
 ところで、問題の公正証書遺言書より、新しい日付で作成された遺言書(自筆証書でもよい。)のものがある場合、新しい遺言の内容と抵触する古い遺言部分は取り消されたものと看做されます。ですから、他に遺言書がないか確認して下さい。公正証書遺言に関しては、公証役場同士でデータベースを共有していますから、公正証書遺言があるかどうか、あるとしたら何処の公証役場で作成されたかは、最寄りの公証役場で確認できます。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
知りたいことを明確に教えていただき、大変参考になりました。
公証人役場に行って確認したいと思います。

お礼日時:2004/09/21 20:06

(1)実際、公正証書遺言の作成に関わったことは無いのですが、実印と身分証明書が用意できれば本人になりすまして、遺言することは可能かもしれませんね。


もしこのようなことがあったとすると、身内で、遺言によって一番得をする人が怪しいですね。
(2)遺言の署名が本人のものでないことを証明できるなら、遺言書が無効であることを確認する訴訟を提起できるのではないでしょうか?
詳しくは弁護士にお尋ねください。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2004/09/21 20:05

公正証書遺言の筆記は公証人役場の公証人が行うので


本人の筆跡と異なるのは当然といえば当然です。
不正に改ざんされた可能性があると思われる場合は、公証人役場へ出向けば
遺言書の原本が保存されていますので、そちらと比較されてみては如何でしょうか?
また、遺言書の内容に不服がある場合は裁判所に調停や審判を行って頂くことになります。
また、ご不明な点がある場合は弁護士若しくは行政書士に相談されるのが一番かと思います。

参考URL:http://www.m244.jp/will/method.html#_公正証書遺言

この回答への補足

早速のご回答有難うございました。

ただ、上の質問で問題としている「筆跡」は、内容確認後、遺言人の自筆による「署名」が必要となっており、この部分の筆跡についての質問なのです。

遺言書は3部同時に作成されているので、公証人役場の原本も同じ内容になっていると思われます。
遺言人以外の手による不正な改ざんがあったとすれば、公証人役場での訂正手続きを行った際になされたのではないかと疑っている次第です。

補足日時:2004/09/21 10:06
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