あなたの「必」の書き順を教えてください

同居についての質問です
来月から彼氏と同居する18歳です。

彼氏は28で、彼が賃貸契約をします。
その場合私は契約の親権者同意書は必要なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます!
    不動産業者の方には同居も伝えております。
    補足ですが私は親と同居しておらず縁を切っています。
    その場合でも、やはり親権者なのでそちらに同意書と実印を書いてもらうことになりますか?

      補足日時:2017/11/30 23:27

A 回答 (3件)

大家しています。



 同居(同棲の場合も婚約中でも)の場合、私のところではご両人の肉親の『保証人』さんをお願いしています。その方が未成年であると『肉親』という大雑把な括りではなく、『親権者』の保証を求めます。これは質問者様のようなご事情があっても変えられません。
 というのは、民法で未成年者の法律行為は禁止されており、『同居人』としての契約でも、親権者の方からこの法律を持ち出されると大家が負けるからです。そんな危険な契約を結ぶリスクは冒さないでしょう。
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厳密に言えばいらないよ。


契約当事者ではないから。
それに18歳未満ではないので、青少年~条例や児相も関係ない。

ただし、貸主や管理会社の規定によっては必要になる。

親と縁を切っている話はしないほうがいいかもね。
トラブルや事件性を疑われて通報される場合もあるから。
親への意思確認や同意書が必要にならない物件を探すといいと思う。
あるいは、同棲ではなくて新居(結婚前から婚約者が同居)ということにしておいてもいいかもね。
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物件によって違います。


多くの物件は、同居者が親族でない場合は、
契約者本人の保証人とは別に
同居者の保証人が必要になる事が多いです。
未成年であれば、保証人は親とされる可能性が高いです。
同棲自体がNGな物件も存在します。

不動産仲介業者を通して、物件(大家)に確認が必要ですよ。
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