No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1の方のいわれるように「口約束」でも契約ですし、5年も住んでいるので替わりたくないといえばよいのではないでしょうか?
ただし、相手もどうしても替わってほしい場合は、
借家料を受け取らない等の手を打ってくると思いますよ。
そうしたら、あなたは対抗手段として、裁判所なおに「借家料を供託」することになりますが?
いまから6ヶ月先の転居をお願いされている大家さまの心情を考えると先方にも理由があるのではないでしょうか?
数ヶ月分の借家料の払い戻しということで、近くに転居の方がいいように思いますが
No.4
- 回答日時:
NO.3さんの回答を支持します。
が、解約時の迷惑料等は、まずもらえないですよ、6~12ヶ月分までは。
なので、そこまでは期待しない方がいいかな~と思います。
正直、大家さんの経済状況にも左右されることが多いです。
借家法は、基本的に借り主を保護するように作られていますので、対抗することはできますが、退去までに半年以上の期間があり、正当な事由があれば、退去しなければいけない場合が多いと思います。
大家さんからは、ちゃんとした説明はないのですか?
できるだけもめないよう、きちんと理由を説明してもらいましょう。
No.3
- 回答日時:
ご質問の場合は借家法という法律で賃貸が守られています。
契約書の有無は関係ありません。で、大家は「正当事由」が無ければ借家人を追い出すことは出来ないことになっています。
正当事由はよほどのことがなければ認められないので、一般的には退去する義務はなく、借り続ける権利が存在していると考えてかまいません。
ただ、何が何でも固執という考えもおかしな話なので、現実には、一定の補償をうけて退去に応じることが多いです。(大家との関係が最悪のままで借り続けることは精神衛生上良くないため)
で、この補償は転居に伴う費用(あたらしい所の敷金・礼金・数ヶ月分の家賃、引越代)と迷惑料(大体現在の賃貸料の6~12ヶ月分)を受け取ることで、退去に応じる場合が多いです。
あとは、権利を主張しあくまで退去を拒否し続けるか(場合によっては敗訴覚悟で訴訟してくることもあります)、十分な補償を受けて転居するかという選択になります。
十分損得をお考えになり、お決め下さい。
No.1
- 回答日時:
借家契約は建物を賃借する契約のことで、民法の規定のほかに、借家法が適用されます。
民法では契約書を交わさなくても双方合意すれば契約は成立します(口約束は契約)。借家権は建物を賃借する権利です。一時使用の為の借家権、間借り権以外の借家権は借家法(借地借家法)の適用を受け、(1)その登記がなくても建物の引渡を受けていれば第三者に対抗できる、(2)1年未満の期間の定めは認められず、結局期間を定めなかったものとみなされる、(3)期間の定めのない場合も、ある場合も、ともに家主の方に正当な事由がない限り解約することはできない、(4)期間満了前6ヶ月ないし1年以内に更新拒絶の通知をしない場合、また借家期間が満了した後借家人が建物を引続き使用収益しているのに遅滞なく異議を述べない場合は、法定更新される、(5)造作買取請求権が与えられている、等強化保護されています。
とくに借家契約にもとづき建物を占有使用しうる権利を居住権といいます。居住権が借家権と区別して使われるのは、後者が純粋に財産権としてとらえられるのに対して、前者には生存権的色彩をおびさせて用いられることが多いためです。つまり、更新拒絶、解約申入れの正当事由の判断にあたって考慮されるのは、借家人側に存する当該建物に居住することの必要性の多寡であり、正当事由の判断の積み重ねが居住権の観念を生んだといえます。また借家人死亡の際の借家権の相続という純粋に財産権の次元においてこれをとらえず、同居者各個が有し、かつ借家人が生存中はその背後にかくれていた居住権を前面に押し出すことによって果たそうとします。
この辺権利について勉強されてはいかがでしょうか。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/09/21 19:32
早々の回答大変有難うございます。
本当にありがたいのですが、kimaty様の言わんとすることが私には理解ができないのです。
よろしければ、私は具体的にどうすればいいか教えていただけませんか。よろしくお願いします。
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