先日買取店にてダイヤやパールを売りました。
実は、これらの売った商品は未成年の友人から、私では売れないからと言われ、私が身分証明書や名義を書いて売却した商品なのです。
暫く何事も無かったのですが、それらは友人の母が大切にしていた代物でそれを友人が勝手に持ち出し、私に売らせたようなのです。
友人の母とは面識ありませんが、自宅からそれらが消えていることを激怒し、友人に対して被害届を出そうとした様です。しかし、身内内の窃盗での被害届は出すことが出来ず、煮え切らない怒りを代理で売った私に対して被害届を出すことで相殺しようとしているようなのです。
この場合私は罪に問われるのでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
あなたが名前を貸しただけで終われば今ですね。
未成年がダイヤ、パールを持ち売りたい此処で気がつかなければならなかったですね。
警察に行ってしまう前にお友達のお母さんにお話しして許してもらえたらいいですね。
カメラは何処にでもあります。
書類等も残っているので、バレないと思う事にちょっとびっくりしました。
未成年が高いモノを売却するからと力を貸してと頼んだら先ずは自分の為に協力は出来ない。
売却ならお母さんにでも頼んだらと切り返しは身を守る知恵となります。
最後に困るのはあなただけです。
頼んだコは罪にならないから。
上手く回避してください。
No.5
- 回答日時:
この場合私は罪に問われるのでしょうか?
↑
文面を読む限りでは、故意が無いので
犯罪は成立しません。
しかし、未成年者がダイヤ、パールを持っていた
ことに何の疑問も抱かなかった、というのは
不自然です。
盗品であることについて、未必の故意があった
と警察に疑われる可能性は少なくないと
思われます。
その場合は、取り調べを受け、最悪逮捕され
検察送致され、起訴される可能性が出てきます。
品物を見た時に、これ大丈夫?犯罪とかじゃない? と聞きましたが、そんなことはしない。と笑いながら反論されました。
以前から、カーナビやジェースルーカードなどを売ったりする人だったのでそこまで考えませんでした。
LINEで 俺のせいで迷惑かけてごめん。お前の名義になってるからややこしい事なってる。と謝罪も残っています。
本人に頼めば証言してくれると思います。
それでもやはり、故意でないと証明する事は難しいのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
売ったお金を被害者の息子に渡したとしても、その行為者があなたですから、被害者は息子が主犯だとしても
・家族は罰せられない→で不問。
・共同正犯者は家族でないので盗品を売った詐欺罪で送検。
↑
という話になります。
被害金額を弁済する以外での回避方法はありません。
お金を渡した行為は善意であって、貸した訳でもありません。
ですので返してくれという権利もありません。
まさに骨折り損のくたびれ儲けな訳ですが、未成年者相手にあなたが損することは必然です。
No.1
- 回答日時:
>ダイヤやパールを売りました
そんな物、未成年が持ってると思ったんですかねぇ。馬鹿じゃないですか?
「親の物だとは知らなかった。頼まれただけ。」が通用するとでも?
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