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多くの意見を聞きたいです。
某街中を歩いている際、歩道で自転車とぶつかりかけました。その際にボソッと車道を走れと言ってしまうと、その運転手が自転車を捨ててなぐりかかってきました。私は殴られ投げられ髪の毛を引っ張られましたが、手を出していなく周りの方々に助けていただきました。すぐに警察の方々がいらっしゃり話し合っていましたが、殴りかかって来た人の仲間4人ほどが周りに集まり、服が破れたから連絡先を渡し45万円払え、払わないと弁護士呼ぶぞと脅されました。その中で警察官の方々は連絡先を教え45万円払うか刑事事件として扱うと言いましたが、服を破るようなことをした覚えがなかったため払うことなく警察に被害届を出しました。私は腰や膝に打撲を負い、相手は無傷であるが服が破れているようです。この場合、私がとった行動は正しかったのでしょうか?これからどのような対処をすれば良いのか教えていただきたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

それ、ほんとに警察官なんですか?



警察署で話をしたのか、道端に来たのか‥‥‥‥‥‥

そんな事で示談金を払うかとか、警察は言わないですよ‥‥‥‥‥‥
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自転車の歩道走行は、今では歩道走行可でなければ道路交通法違反です。

貴方は傷害を負わされたので診断書を取って刑事告発できます。相手弁護士は事件を見てませんから事実は知りません。相手仲間らの話が辻褄が合えば証言の信憑性が高くはなりますが、当然貴方は否定しますので弁護士がそれをどう立証するかです。通常証言だけだと証拠能力は低いです。事実不明の際は棄却されます。反証の際、普遍の物証があれば事実認定されやすいです。損害賠償は警察は不介入です。当事者同士の問題です。裁判で負ければ支払い義務が生じます。貴方は刑事、民事共に追求できます。また、服だけで45万円は何の根拠もありません。ダイヤモンドや金が散りばめられた服なら解りませんが…。
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> 私は腰や膝に打撲を負い、〔中略〕


> これからどのような対処をすれば良いのか教えていただきたいです。

病院へ行って医師に診断書を書いてもらってください。それとも、もうお取りになったでしょうか?
診断書がないと、「傷害」(怪我をしている)よりも軽い「暴行」(怪我をしてない)扱いになります。一説には、全治5日を下回る診断書なら警察が「暴行」として処理してしまうこともあるそうです。
診断書なしでは、相手の暴行とご質問者の暴行が両成敗になりかねません。ご質問者は「手を出していなく」とおっしゃるが、殴り返さないまでも、相手の暴力を押さえ付けようとしたなどで、ご質問者も「暴行」したと見なされる可能性があります。

ご質問文中の「警察官の方々」は、間違ってはないが無能だと思います。
まず、間違ってはないというのは、「私は腰や膝に打撲を負い」だけでは、外見から怪我をしているかどうか分かりにくいからです。前述のように両者の暴行(2件の刑事事件)となり、立件しても双方に益がありませんね。
無能というのは、「服が破れたから」「45万円払え」は法外(普通に考えられる程度をはるかに越えている)ではないか、と仲裁すべきなのにもかかわらず、いったん仲裁に入るとややこしいので、相手の言い分(45万円払え)を丸投げしているところです。
「警察が無能で務まるか」と思ってしまいますが、間違ってはいなかったら、下っ端の警官くらい務められるのかも知れません。

診断書を警察に提出しても、受理してくれるかどうかは分かりません。それでも、「45万円払え」と吹っ掛けてくるヤカラに対抗するためには、先ず以て(まずもって)診断書が必要でしょう。
45万円払うか払わないかは民事であり、刑事とは別でしょう。その要求は、診断書をちらつかせながら突っぱねることができそうな感じがします。まあ私は素人なので「感じ」ですが。
器物損壊は過失を罰しないので、「服を破るようなことをした覚えがなかった」ならば故意ではありませんから、たとえご質問者が相手の服を破っていても、器物損壊罪に問われません。刑事ではなく民事となります。
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貴方の主張を裏付ける証拠が必要だと感じます。


ベストなのが、「防犯カメラ」の映像かな。

街中なのであれば、カメラがあるかも。
調べてみたらいかがでしょうか。
また、相手の主張の45万円の根拠がないと証明できれば良いのですが・・・。
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被害届を出したのでしょう?



なら、後は警察が受理して操作するかどうかです。
ほっといて構いません。
45万円なんて支払う必要はないものと思いますが?
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どう考えても、自転車側が悪いです。

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矛盾してませんか、怪我をしているのなら、傷害罪の刑事事件。


服の弁償は民事事件。
弁償して、刑事事件・・・・全く異なる問題ですよ。
あなたの話が本当なら、その警察官は偽物ですよ。
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それが、言われたのです」←そうですか・・としか 言えない・・



俺の事では無いので どうなっても 何も感じないので・・

他人とは そういうもの・・
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服が破れたから連絡先を渡し45万円払え、払わないと弁護士呼ぶぞと脅されました。

その中で警察官の方々は連絡先を教え45万円払うか刑事事件として扱うと言いましたが、服を破るようなことをした覚えがなかったため払うことなく警察に被害届を出しました。私は腰や膝に打撲を負い、相手は無傷であるが服が破れているようです。この場合、私がとった行動は正しかったのでしょうか?これからどのような対処をすれば良いのか教えていただきたいです」←この部分が・・?

警察が その様な事を言う筈 無いのだが?
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この回答へのお礼

それが、言われたのです。

お礼日時:2017/12/04 22:49

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