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特別支給の老齢厚生年金の請求ですが、緑の封筒はいつごろ来るのか
教えて下さい

男    昭和32年5月 誕生日
女   昭和34年6月 です

それを持って銀行などがやってる年 金相談などに行けば
いろいろ教えていただけるのでしょうか?

A 回答 (6件)

満60歳になれば来ます。


それから、年金受給の為の銀行口座を決めます。
銀行で手続きや年金の相談に乗ってくれます。(年金口座契約が欲しいので親切ですよ)
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60歳ではなく、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に達したときだと思います。


昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれの男性なら、報酬比例部分の支給開始年齢となる62歳(定額部分の支給はありません)。
昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれの女性なら、同じく61歳です(定額部分の支給はありません)。

支給開始年齢に達して特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が発生する方に対しては到達3か月前に、基礎年金番号・氏名・生年月日・性別、住所・年金加入記録を前もって印字した「年金請求書(事前送付用)」と「年金の請求手続きのご案内」を、日本年金機構から本人あてに送付することになっています。

ただし、「支給開始年齢の時点で「年金を受けるために必要な加入期間」はあるものの、厚生年金保険期間が1年未満」(=特別支給の老齢厚生年金は受けることができない)などといった理由があって、65歳で受給権が発生する人(=65歳から本来の老齢厚生年金を受けることになる人)に対しては、上記の請求書に代えて、「年金に関するお知らせ(ハガキ/老齢年金のお知らせ)」が送付されます。

その後、65歳到達の3か月前には、あらためて上記同様の「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。
こちらは、65歳からの本来の老齢厚生年金のための請求書です。

年金事務所での請求書の受付は、支給開始年齢になってからです。
添付する戸籍・住民票などについては、受給権発生日(支給開始年齢となった誕生日の前日をいいます)以降に交付されたもの(かつ、年金請求書提出日の前6か月以内に交付されたものであること)を用意します。
なお、支給開始年齢に至る前に提出された場合は、受付がなされません。

銀行の年金相談窓口などへのご相談も結構ですが、私としては、やはり、年金事務所(日本年金機構)の窓口で詳細をまず確認・相談されるべきではないかと思います。公式な機関でもありますから。
また、国民年金法・厚生年金保険法で定める障害の状態にあると認められるときには、障害年金を現に受けているかいないかにかかわらず、障害者特例といって、報酬比例部分の支給開始年齢となったときから、特別に定額部分も併せて受けることができます(障害者特例のための請求書を別途、年金用医師診断書とともに提出する必要があります。)。

※ 報酬比例部分=65歳以降の本来の老齢厚生年金(老齢厚生年金の額は報酬比例です)に相当します
※ 定額部分=65歳以降の老齢基礎年金(老齢基礎年金の額は定額です)に相当します
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この回答へのお礼

ありがとうございました
知りたい事すべての回答 本当にありがとうございました

女性は一年早くもらえるんですね

お礼日時:2017/12/06 21:27

> 男 昭和32年5月 誕生日 →63歳から支給


> 女 昭和34年6月 誕生日 →61歳から支給

したがって、どちらも2020年の誕生月の翌月分から支給開始です。
支給開始年齢に到達する3か月前に、緑の封筒に入った申請書が届くはずです。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/ …

ただし、誕生月だけしか書かれていませんが、それぞれ1日生まれですと、2日以降に生まれた人より1か月早く支給開始です。ご注意ください。

銀行の年金相談に何を期待されているかによりますが、年金の受給そのもののことや手続きのことであれば、年金事務所がいいと思います。
なお、特別支給の老齢厚生年金は、繰り上げ受給や繰り下げ受給はできません。該当年齢になっても申請しないでおくと、いずれ時効になって受給できなくなってしまいます。
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誤った回答がありますが、特別支給の厚生年金は、繰り上げはできます、


どなたも、60才以降なら繰り上げのリスクと減額さえ納得するなら、制度としてはあります。
ただし、特別支給の厚生年金受給開始年齢に達してない場合は、厚生年金にあわせ、基礎年金も繰り上げとなります。

相談先に銀行を選ぶのは、おすすめしません。
ましてや、銀行に裁定請求まで依頼してしまう人がいますが、やめた方がいいでしょう。
決して銀行は、年金の専門家ではなく、営業のためだからです。
自身でしっかり年金事務所にててつづきしましょう。
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回答 No.3 の一部訂正です。



誤)
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれの男性なら、報酬比例部分の支給開始年齢となる「62歳」(定額部分の支給はありません)。

正)
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれの男性なら、報酬比例部分の支給開始年齢となる「63歳」(定額部分の支給はありません)。

受給権発生日(支給開始年齢となる誕生日の前日)が属する当月の「翌月分」からの支給です。
ただし、当月1日生まれの場合はその前日となる「前月末日」が受給権発生日となりますので、「前月の翌月分」すなわち「当月分」からの支給です。

これは、年齢計算に関する法律の定めによって、誕生日の前日をもって所定の年齢に達するとされているためです。
いわゆる、学年の「早生まれ」はまさにこの考え方に拠っています。
(4月1日生まれは前学年になってしまいますよね。3月31日に学齢に達してしまうことになるからです。)
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> 特別支給の老齢厚生年金は、繰り上げ受給や繰り下げ受給はできません。



誤りです(回答 No.3)。
繰り下げ受給はできませんが、繰り上げ受給はできます。
昭和28年4月2日~昭和36年4月1日生まれの男性と、昭和33年4月2日~昭和41年4月1日生まれの女性の場合は、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢[報酬比例部分のみ]に達する前に、報酬比例部分の繰り上げを請求できるのです。
ただし、60歳~65歳到達前までの請求時の年齢に応じて、本来よりも減額された額での受給となります。
また、併せて老齢基礎年金の繰り上げ請求も行なわなければならない、ということになっています。

繰り上げをしたときには、障害年金や遺族年金との絡みではデメリットも生じますので、そのあたりは十分に考えに入れておく必要があります。
このようなことも含めて、やはり、年金事務所でこそご相談下さい。
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