3年前(2013年)私と「おふくろ」は共同で資金を出し合い一軒の家を建てる。そして2人で住んでいたが事情があり(私はカナダ国籍、おふくろは日本国籍)私はカナダに一時帰国する。その間
高齢の母は独り。しかし高齢(94歳)の為に母は独りで住めなく兄貴夫婦に引き取られ私とおふくろが共同で建てた家は空き家になる。つまり私がカナダから日本へ戻る間は空き家。兄貴は長男でまだ家督制度の考えを持つ。俺が長男だから「おふくろ」の他界後はその家(私とおふくろが共同で建てた家)は俺が相続する権利があると主張する。しかし現在もう家督制度というのは無い。家督制度は昭和22年に廃止になった法律。先日兄貴の嫁とおふくろがここ(私が住んでいる家)に来てこの家の権利書を兄貴に渡すようにと。しかしまだおふくろも生きているし私も健在だ。この家の登記は「私とおふくろ」2人の名義で登記されている。兄貴が権利書をよこせと言うのは間違いだと思う。皆さんはどう思いますか?この家は私とおふくろが共同で資金を出し建てた家で兄貴は一銭も家を建てる資金は出していない。登記書類にもアニコイの名前は無い。もしおふくろが亡くなればおふくろの持つ半分の家の権利はその子供4名(兄貴、私、妹、三男)に4分の一ずつ所有権(権利)が移行される事になると思うが?兄貴の主張する事(俺が長男だから)おふくろの亡き後この家は俺が相続する権利があると主張する事は間違いだと思うが)
この家を建てた時2013年「おふくろ」は公証役場で私宛に遺言状を書く。俺の亡き後(母の亡き後)この家はお前(カナダに住む次男(私の事)に家と土地を相続させると。他の土地は兄弟にと。
何故ならこの家を建てる事にお前は俺に(母)に協力したから。お前は自分の持つ土地を売りそしてその資金を提供してくれただから俺の夢(母の夢)が現実になったと。お前には感謝する、だから俺は遺言状を書いたと。母は新居を建てたい夢があつたが兄弟は誰も母に協力しなかったので私に声がかかる。俺は新居を建てたいがお前(私の事)は協力してくれるかと?私は母の為ならと思い資金を出し協力し登記も「母と私」2人の名義になる。
とにかく兄貴の言う事が間違いだと思うが皆さんはどう思いますか?いくら母の他界後でもこの家は兄貴(長男)の物にはならいと思うが?それはもし母がその後「遺言状」を書き換えて母の他界後母の権利は兄貴に相続させると書かれていれば話は別だが。しかし仮にその様に書かれていても私の持つ(半分の権利)は誰も奪う事は出来ないと思う。だからこの家は一生2人の所有者又は兄弟4名の所有者がいるという事になる。一軒の家の所有者が2人という建物。また一軒の家に対して国籍の異なる人間が2人いるということ。実にやっかいな問題です。いくら兄貴が長男と言えども家督制度は無いのでこの家の権利書を俺によこせというのは間違いだと思う。皆さんはどう思いますか?
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アニコイ と言うのは 兄貴の事。兄曰く、お前はカナダに住んでいるのではないか?
いくらお前が母と共同で建てた家でも母の他界後この家は空き家になるではないか?
このままではお前の別荘でお前がカナダから日本に来た時数ヵ月使用するだけではないかと。
たとえ数ヵ月でも家の登記(法律上の権利者)はこの私、カナダに住んでいようが日本に住んでいようが空き家状態であろうがそれは問題ない事で兄貴が主張(俺が長男だから)するべき事ではないと思う。だいたいこの家の権利書を俺によこせという事自体が間違いだと思う。母はまだ生きているのですよ。そして兄貴宛には新しい遺言状を書いていない。母曰く、兄貴から俺(兄貴あて)に早く遺言状を書けと。しかし俺はお前に(次男の私)既に遺言状を残してある。この家と土地はお前に相続。
しかし他の土地は(母名義の他の土地)母の他界後お前は(次男の私)権利は主張するなと。