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メディアについて。先程ニュースを見ていて、フッと気付いたのですが、まだ本人が否認をしているのに(犯人だと確定してない内に)、名前や影像がテレビに出して良いのかな、と思いました。
法律的にはどうなんでしょう?いつ自分の身に起こるかと思うとゾッとしました。

A 回答 (6件)

民事(損害賠償請求)だったと思いますけど、容疑者として実名報道することは公共の利益のために、問題ないとする判例があったと思います。

 警察の逮捕前に報道機関が、怪しいということで取材等をすることは問題になりうるかもしれません。

誤認逮捕は、ありえない話ではないですね。 とはいえ、そういう決まりですから、そうならないように努力するしかないですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。刑事事件で殺人と言わないまでも、引ったくり、空き巣、チカンなどで誤認逮捕後に解放されても、実際には証拠もないのに逮捕などあり得ない事ですが、近所の方々は証拠不十分で出てきただけで、本当は犯人じゃないか、と考えますから実名報道は恐いですね。やはり、モヤモヤ〰としますね。

お礼日時:2017/12/13 09:12

法律的にはどうなんでしょう?


  ↑
名誉毀損が問題になりますが、
このように公訴提起前の犯罪報道については
特例がありまして、次のようになっています。

1,真実だという証明が出来れば名誉毀損
 にはならない。
(刑法230条の2)

2,真実だという証明ができなくても、それ相応
 の根拠がある報道なら名誉毀損にならない。
(最高裁判例)


以上のような場合には、刑事、民事の法的責任は
発生しません。




いつ自分の身に起こるかと思うとゾッとしました
  ↑
このような報道は、逮捕された人の99%が
有罪になる、という事実で裏付けされています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そういう事なんですよね。逮捕される万が一は99%本当の犯人の場合が多く、1%に当たってしまった場合は名誉毀損や賠償問題で解決される、ですね。実は私は20代の時に殺人の容疑者にされ、DNA検査までされ、本当にこのまま犯人にされたら……と恐い日々を過ごした事があり不快な思いの経験がありました。のちに犯人が逮捕されると、警察(刑事)から電話があり、『この様な対象者になるのは一生に1回あるか無いかだからもう無いと思う。』と労いの言葉を頂きました。滅多に経験しない誤認逮捕に近付い経験から身近になっていた(トラウマ)のでこの様な疑問を持ったのかなと思えて来ました。報道は99%の真実の上にあり、万が一1%になってしまったら運が無かった、と考えるしかないですね。……参考になりました\(__)

お礼日時:2017/12/16 10:46

再追記だよ。


お前さんには「読解力」が欠落しているね。
これも最近の日本人には多い現象だが。
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この回答へのお礼

あなたが読解力がたりないのではないですか?私の疑問の回答になってないですよ。他の回答者を読んでますか?皆さんと回答になってますよ。参考になってます。あなたの回答は私の疑問点からずれているのですよ。冤罪の可能性についての疑問なら回答になっているのかも知れないが、私は報道のあり方の疑問なので、食品の中毒がどうのとは全く似た話ではないです。……と言うより、疑問に思う事自体を否定する回答では参考にならないので、それ以外でお願いします。また、お前呼ばわりする様な方とはこれで最後にします。

お礼日時:2017/12/13 17:47

追記です。


あなたの言いたいことはよくわかるが、その可能性はかなり低いので、現実的な話ではないのです。
参考までに。
話の内容が無関係なものになってしまうかもしれないが、普段あなたは何を食べているかな?。
買ってきた食品が「100%の安全性」を持って食べているのだろうと思うが、これはすべての人がそうだろう。
が、現実の話として、冤罪よりはるかに高い確率で「食中毒」が起きている。
これにあなたの理論を当てはめると・・・・。
なにも売ることはできなくなってしまうと思うが。
冤罪が起きる確率は非常に低い。
それを問題にすることによるリスクのほうがはるかに高い。
さて、どちらを選ぶかな?。
確率の低い方を選ぶと・・・・。
あなたは何も買うことができなくなり、生きてゆくことはできないんだがね。
そう、何事においてもリスクは付きまとうのだよ。
最近の日本人には多いんだよね。
くだらないことにばかり気を取られていて、本質を見失う人が。
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この回答へのお礼

最初から話がすり変わってます。冤罪の可能性を話題にしてるのではありません。

お礼日時:2017/12/13 17:08

本人が否認している?。


犯罪者が簡単に罪を認めるとでも思っているのかな?。
現行犯で捕まっても「俺はやっていない」という輩はいくらだっているよ。
そして、昔から「知らぬ存ぜぬ」は悪いやつらの常とう句。
まれに「冤罪」はあるが、それを心配していると何もできなくなるがね。
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この回答へのお礼

逮捕者の否認の真偽の偽にポイントを置くとその様な回答も有りかと思います。しかし真の場合はどうなりますか?この場合が問題ではないのかなぁと考える訳です。真犯人と確定されない以前に、実名報道されるのは恐いですね、と言う話です。現行犯なども同じです。チカンの冤罪など代表的な話です。ほとんどが犯人なのでしょうが、違う方もいる訳ですから、そんな中、犯人ですチカンが捕まりました!と撮り映像を流すのはどうなのかなぁと感じた訳です。顔が全国ネットで流されるのですよ。後から冤罪だとしても回りの目は変わります。逮捕されたら実名報道される。もしあなたが真偽の真ならどうします?恐いとは思いませんか?否認している以上、認めるか判決が出るまで、実名、顔が分かる報道はしてはいけないのでは?と疑問に思ったのです。なぜ法律的に問題にならないのかな?とか。冤罪、最悪ですよ。

お礼日時:2017/12/13 09:35

法律的には、容疑者の実名報道については、一切制限はありません。

(判例としては、容疑者の実名報道は、犯罪報道の基本的内容であり、容疑者の実名は、「公共の利害に関する事項」として扱われています)
ただし、軽微な犯罪であり、起訴猶予などが、明らかに想定されている、逮捕されていない容疑者の場合は、「公共の利害に関する事項」に該当しない場合があり得るので、報道機関は自主的に報道は行いません。
なお、本人の否認は、無罪を確定する事項ではありませんから、報道には関係ありません。(有罪で無ければ、報道出来ないならば、裁判確定まで報道が出来ません)
一般的には、逮捕された時点で、ある程度の証拠や証言が捜査当局で把握されていると言う事を想定しているのでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。最後の二行が回答となっておりました。しかしながら、警察の判断を想定してる点が恐いですね。何となくモヤモヤ〰とするしかないですね。

お礼日時:2017/12/13 09:04

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