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民法の不法行為についてです。
A運送会社のアルバイトでの配送中、Xは携帯に夢中になっており信号が赤から青に変わったことに気がつかず発進が遅れた。そのため後ろに停車していたYはアクセルを踏んでしまい慌ててブレーキを踏んだものの、前のXの車に衝突してしまった。幸いXの車に全く傷はつかずYの車も後部ナンバープレートが折れ曲がった程度ですんだ。しかし、Xは古傷が痛んでしまった。
Xは救急車を自分で呼び、結局2ヶ月の入院と4ヶ月の通院をすることになり、損害賠償をYに請求した。

という問題で設問が「Xの主張」と「Yの反論」とあります。Xの主張は要件に当てはめて書けばいいと分かるのですが、Yの反論についてはどのように法的に説明すればいいでしょうか(何条を使うとか)。また逆にYが損害賠償を請求することなど出来るでしょうか?要件に当てはまらないだけじゃダメな気がして…。

A 回答 (2件)

考えられる反論としては、


Xにも落ち度があり、過失相殺すべき
Xの古傷は通常人に必ずしもあることではなく、相当因果関係を認めるべきではない
といったところでしょうか。
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Yの反論についてはどのように法的に説明すればいいでしょうか


(何条を使うとか)。
  ↑
1,Xにも過失があったから、賠償の額は
 減額されるべきだ(722条2項)。
 尚、不法行為に「いわゆる」過失相殺はありませんので
 注意ください。
 しかし、過失相殺契約は有効です。

2,古傷云々は、相当因果関係の範囲に無いから
 賠償しない(722条1項)。




また逆にYが損害賠償を請求することなど出来るでしょうか?
     ↑
信頼の原則が適用できるか、問題になりますが
難しいと思います。
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