A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>年次有給休暇も1年間でリセットといわれました。
年次有給休暇の有効期間(時効による消滅)は、労働基準法に「2年」と規定されています。
1年だと会社が言うのであれば、明らかな労基法違反になります。
労働基準局(労働基準監督署)に言えば、会社は罰則を受けることになりますね。
労基法第39条が、有給休暇の付与等に関する条文で、労基法第115条が労基法における請求権に期間を定めた条文になります。
労基法のURLです。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s12
No.5
- 回答日時:
法律で決まっているのは、年次有給休暇のみ。
他の休暇制度は、その会社の就業規則などで決まっており、その取扱いは、会社による。
ただし、年休と他の制度の休暇を混ぜることは、誤解を招く事になるので、望ましくないと思います。
(日数的に、加算なら問題は、ないと思う)
No.4
- 回答日時:
年次有給休暇は、労働基準法で基準日(有給休暇の付与される日)から、2年間が有効期間です。
言い換えれば、当該有給休暇が付与されてから、2回目の基準日の前の日までが、有効期間となり基準日以降には、時効により消滅(消滅時効)します。
他方、リフレッシュ休暇は会社の福利・厚生の一環と思われますので、会社の定義による事と成ります。
補足に、有効期間は1年との記載をされましたので、リフレッシュ休暇の有効期間は、1年ですね。
このため、時効期間が短いリフレッシュ休暇から取得するように、との周知がされたのですよ。
No.3
- 回答日時:
リフレッシュ休暇は会社により違います
有給休暇は私の知ってる幾つかの会社は
2年で消滅してました。
私が勤めていた会社は入社半年後には10日
もらえました
翌年は前年分の使っていない分を足して
もらえましたが
翌々年に使ってなかったら消滅しました
有給休暇の期限は2年でした。
No.2
- 回答日時:
そうですね。
会社によっては年次休暇の+αのように考えているところもあれば慶弔休暇と同様に考えているケースもありますので、明確に法的基準はありません。
単に3年、5年、10年などという節目に与えなさいという緩い基準です。
有給扱いになるケースも大手で90%くらいです。
通常初年度にリフレッシュなど必要ありませんので休暇は付与されないと思います。
11月から10日付与されたのなら、その内3日間がリフレッシュ休暇なのでしょう。
わざわざ有給休暇と一緒に付与されたのですから、有給扱いなのでしょう。
詳しくは自社の就業規定でもお読みください。
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