この人頭いいなと思ったエピソード

別居4年になります。妻から別居5年になれば離婚できるといわれています。弁護士も一応の目安にはなる。面会交流していてもそれは関係がないといわれました。
財産分与の話も出てくると思いますが、同居中も約半分は妻も収入があり、扶養家族に入った期間は約4年。妻は収入を生活費に入れなかった。しかし、自分も生活費を出したと主張します。少なくとも住宅ローン、光熱費は私が出しました。これは証拠があります。食費その他は証拠がありません。生協の分は証拠があります。このよう場合、財産分与や年金分割はどうなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

別居後に発生した、財産も負債も夫婦各自のものです。

年金分割も、結婚されてから別居されるまでの期間が分割対象になります。夫婦の最大の義務は同居生活です。その同居生活が崩壊しているのでは、夫婦の体は為していません。従いまして、双方に対する権利義務は発生しません。こういう考えの基で、細かなことを考えれば自然と答えが出てくるように思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2017/12/18 21:10

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