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国家公務員法において、二重就職を処罰する規定はありますでしょうか?また刑事事件になりますでしょうか?二重就職といいましても、経験を積むためのものであり、数日のみ、給料は一切受け取っていません。

A 回答 (2件)

国家公務員法では103条と104条に規定があります。


(私企業からの隔離)(国公法第103条)
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
禁止の基準原則は
(他の事業又は事務の関与制限)(国公法第104条)
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
信用失墜行為の禁止(国公法第99条)
本人は勿論、所属する職場、公務員自体のイメージを壊さない、信用をなくさない為
守秘義務(国公法第100条)
本業の秘密が副業などを通して外部に漏れないようにする為
職務専念の義務(国公法第101条)
精神的・肉体的な疲労などにより、本業に支障が出ないようにする為

例外が承認される基準は、
承認の基準
◦職務に関連して利害関係が生じないこと
◦職務遂行に影響が出ないこと
◦信頼性確保に支障がでないこと

当然違反すれば 免職、停職、減給、戒告などですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
無償ですので、刑事処分を受ける可能は低いでしょうか?

お礼日時:2017/12/20 15:34

国家公務員法103~104条で営利企業の禁止企業からの報酬得ることの禁止(例外的に許可を受ければよいものがある)これらに違反した場合は免職以下の懲戒処分の対象になる また刑事事件にもなりうる


がありますので参照してください
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