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生活介護事業所について

今、勉強で生活介護事業所の根拠となる法を探しています。
インターネットで検索したら障害者自立支援法が出てきました。しかし、現在、障害者自立支援法は障害者総合支援法に改正されています。
障害者総合支援法だと、生活介護事業所とは第何条に記載されているのでしょうか?

A 回答 (2件)

(介護給付費又は訓練等給付費)


第二十九条
 市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者(以下「指定障害福祉サービス事業者」という。)若しくは障害者支援施設(以下「指定障害者支援施設」という。)から当該指定に係る障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス」という。)を受けたとき、又はのぞみの園から施設障害福祉サービスを受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該支給決定障害者等に対し、当該指定障害福祉サービス又は施設障害福祉サービス(支給量の範囲内のものに限る。以下「指定障害福祉サービス等」という。)に要した費用(食事の提供に要する費用、居住若しくは滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用又は創作的活動若しくは生産活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費を支給する。

(指定障害福祉サービス事業者の指定)
第三十六条
 第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所(以下この款において「サービス事業所」という。)ごとに行う。
2 就労継続支援その他の厚生労働省令で定める障害福祉サービス(以下この条及び次条第一項において「特定障害福祉サービス」という。)に係る前項の申請は、当該特定障害福祉サービスの量を定めてするものとする。

障害者自立支援法(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0214-1c1. …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
法律全て書いて頂けるとは思ってませんでした汗
参考にさせていただきます!

お礼日時:2017/12/22 08:42

現在ほとんどの法律はネット上から最新版を見ることが出来ます。

当該法令は厚生労働省法律?号、同施行令施行令、厚生労働省令、旧厚生省令、さらに自治体の条例があります。単純に探しても全てを見つけることは出来ません。莫大な分量になりますが。厚生労働省設置法、同施行令、あるいは省庁再編が行われた時点で全ての省庁の併合分割を含む法令があるはずですのでそれを探すことになります。ですからまずインターネットから離れて厚生福祉六法の類いを買って読んで下さい、書籍の名前はこれでは無いかもしれませんから、アマゾンは無理でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに、インターネット調べるとなると難しいなと今回感じました。
参考にさせていただきます!

お礼日時:2017/12/22 08:44

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