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生活保護を受けています。

精神障害手帳2級を持っており就労継続支援B型で働き1日の工賃を1,000円前後貰っています。

工賃は月に20,000円から30,000円を超えることもあります。

事業所からは月に20,000円以下なら生活保護を貰っていても違法ではないと聞いています。

本当に違法ではないのか教えていただきたいです。
もし違法だった場合の処罰が怖いので確実な情報が欲しいです。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

収入申告をしていればよいのです。


最低生活費(生活保護の基準額)から収入(賃金など)を引いた差額が保護費です。
勤労収入に関しては『勤労控除』があります。
月収から『勤労控除』(おそらく1万数千円くらい)を差し引いた額が勤労収入です。
つまり、働いている人の場合には、その必要経費に配慮があるのです。
たとえば化粧するとか、通勤で靴が消耗するなど。
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どうしても心配なら生活保護受給者のための支援団体があるので、そちらに相談がよいと思います.

全国生活と健康を守る会連合会(全生連)
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …

生活保護問題対策全国会議 -生活保護のことで相談したい場合は、こちらへどうぞ(相談先リスト)
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entr …
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