プロが教えるわが家の防犯対策術!

障害者枠で仕事をしているかたに質問です。
障害者枠では手帳をもっていないと働けないですよね?
障害者枠で働いたとして手帳を更新しなかった場合どうなるのですか?
解雇になってしまうのですか?
精神障害です。

A 回答 (1件)

結論から書きますね。


精神障害の場合は、必ずしも精神障害者保健福祉手帳を持っていなくとも可です。
したがって、法的には、手帳を更新しなかったからといって「解雇」になることもありません。

障害者雇用促進法施行規則 第一条の四 が法的根拠で、次のように定められています。

第一条の四
法第二条第六号の厚生労働省令で定める精神障害がある者(以下「精神障害者」という。)は、次に掲げる者であつて、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする。
一 精神保健福祉法第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
二 統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかつている者(前号に掲げる者に該当する者を除く。)

要するに、障害者雇用促進法でいう障害者枠に該当する精神障害者(法定雇用率の対象となる精神障害者)とは、「症状が安定し、就労が可能な状態にある精神障害者」であって以下のどちらかを満たしている人のことを言います。

◯ 精神障害者保健福祉手帳を持っている人[注:発達障害を含む]
◯ 精神障害者保健福祉手帳は持ってないが、統合失調症・そううつ病(そう病・うつ病)・てんかんのどれかにかかっている人

ですから、仮に手帳の更新を忘れた、自分の意思で更新をしなかった‥‥という場合でも、統合失調症やそううつ病(そう病・うつ病)、てんかんのいずれかに現に罹患している(医師の診断書等が必要)のであれば、引き続き障害者枠に該当します。

手帳の更新がなされなかったからといって、直ちに解雇になるようなこともありません。
いったん雇用されたなら、例えば、「更新はしない」とあらかじめ明示された上での有期契約の満了や、能力不足や障害状態の悪化などによる労務不能などといった合理的な理由がないかぎり、解雇権の乱用をすることは許されていません。
つまり、必要以上に「解雇」を心配することはありません。

ただし、「プライバシーに配慮した障害の把握・確認ガイドライン」という国の通達があり、それに基づいて使用者(会社側)は障害の内容やその程度(重さ)、障害者手帳の所持・等級などを労働者(あなた)の合意の下に把握し、毎年1回国に報告する義務(これが障害者雇用促進法の柱です)があります。
言い替えると、この報告の際に必要となってくるので、現実は、手帳の所持・更新が事実上の前提になってはいます。
(だからといって、手帳を更新しなかったからすぐに解雇‥‥ということは先述したとおり、ありません。)
    • good
    • 4

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!