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- 回答日時:
まずは後見監督人に相談してください。
土地の境界を決めることは,民法13条1項3号の「不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為」に当たりますので,民法864条本文により,後見監督人の同意が必要になります。勝手にハンコを押したとしても,いざ登記となった時に後見監督人の同意書の提出(印鑑証明書添付)を求められるでしょう。仮にそれがなかったとしても,財産管理報告や財産目録作成の際にそれが発覚して,後見監督人に怒られるのが関の山です。
境界確認に関する書面や資料を後見監督人に提示して,内容を見てもらい,同意をもらってからにしてください。
また,後見監督人には同意権はある(民法864条)ものの,取消権はありません(民法865条1項)。また,後見人と被後見人との間の利益相反行為に該当しない行為についての代理権もありません(民法860条)。後見人であるあなたに代わって相手方と交渉する等の行為をすることはできません。
ですが後見監督人の職務は後見事務の監督です。相談に乗ってくれるはずです。家庭裁判所に直接聞いてみてもいいかもしれません。
専門家後見監督人がいると,家庭裁判所は「後見監督人に聞いて」と言うかもしれません。司法書士は「不動産の権利の登記の専門家」であり,「不動産の表示の表示の登記(測量系はこっちになります)の専門家」ではないものの,土地の面積が減るということは,その分の権利がなくなるということですから,ある程度の指針は示してくれると思います。
ただ判断が付かない場合には,家庭裁判所に相談すべきだと言うと思いますし,後見監督人が家庭裁判所に相談してくれるかもしれません。後見監督人に相談すべきでしょう。
《 参考 》民法抜粋
(http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …)
(後見監督人の同意を要する行為)
第八百六十四条 後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。
(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
(2項以下省略)
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