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甲は法務局担当乙にその情を打ち明けて、磁気ディスクに虚偽の記録をしてもらった。

乙には156虚偽公文書作成罪、甲には同共同正犯が成立する。

(平成25年司法試験刑法)

もし情を打ち明けず、完全に乙を騙して虚偽の記録をさせた場合の甲乙の罪はなんですか?161の2条2項?

A 回答 (1件)

甲には公正証書原本不実記載罪(刑法157条)


の犯罪が成立します。


乙には故意がありませんので、犯罪には
なりません。

従って、甲が乙と共犯になることは
ありません。

こうした場合、甲を罰したいのですが、
罰するとなると、乙を道具として利用した
間接正犯ですが、現実には難しいわけです。

それで157条を規定した、と言われています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2018/01/01 15:51

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