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18年前の離婚調停調書、不動産登記についてご質問させてください。
こども 二人の養育費が あと少しで終わります。養育費がやや怠っている状態です。離婚は相手方の不倫によるものです。
家庭裁判所にて作成した調停調書を持っています。
「離婚に伴う財産分与として、別紙目録記載の不動産の相手方共有持分を全部譲渡とする。」とありましたが。以下目録もあります。当時感情的になって出来ず、私は 引っ越してしまい、相手方の親が住んでいます。そろそろ ローンも終わるころです。
今から 不動産登記をしたいのですが、18年経過した現在、調停調書は有効でしょうか。
ちなみに 相手は蒸発はしてません。

A 回答 (2件)

可能かと思いますが、相手と揉めることが確実なので弁護士にでも登記移転を依頼しましょう。

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この回答へのお礼

的確なアドバイスありがとうございます。

お礼日時:2018/01/02 15:59

お書きになっている不動産の譲渡に関する時効が分かりません。

言えることは、あなたは譲渡されるべき権利を行使しなかった、ということです。権利の行使を18年怠っていたということは、先の調停での契約は無効になっている可能性もある様に思いますが・・・。調停調書でそういう約束をした。と、いうことは有効です。18年間何もしなかったという不作為に対する権利は、如何なものかと思います。又、譲渡に関する目録の内容が分かりませんので判断のしようがありません。
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