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シングルマザーです。高校三年生で、県外の私立大学に進学予定と、中学三年生で県立高校進学予定の子持ちです。
現在、児童扶養手当と児童手当で合計54000円の援助金を受けています。
4月からは、児童手当なしで、児童扶養手当は1人分の28000円位になると思ってます。
子供2人が進学するので、資格を得て少し年収が上がったので、援助金がもう一段階、下がるとおもっいます。
上の子の大学費用は控除の対象になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 回答、ありがとうございます。
    進学中の児童扶養手当がガクンと少なくなるので不安でしたが、なんとかなりそうです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/03 17:39

A 回答 (1件)

>上の子の大学費用は控除の対象…



主語を省かないでください。
何から控除できるかとお聞きですか。

所得税の話なら、大学費用そのものが控除材料になることはありません。

今年 (去年ではない) の大晦日現在で 満19歳になるなら、「扶養控除額」が 38万から 63万に上がります。
早生まれで今年の大晦日はまだ 18歳のままなら、もう1年後からです。

ただし、長男がバイトで 103万円以上稼ぐと、扶養控除は適用されなくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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