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男性の育児休暇取得で、当月の社会保険料の控除になる条件を教えて下さい。

ボーナス月が4月のため、10連休に絡んでしまいます。
今年の場合は4/26(金)と5/7(火)を育児休暇日とすれば、4月の社会保険料が控除される、で合っていますでしょうか。

A 回答 (1件)

分けて2日取得なら免除されないんじゃないですか?


http://yorimichi-kazoku.com/2018/06/22/paternity …
まぁ、最終的には保険者か年金事務所に聞いてもらうのが一番ですが。

それと、2回育児休業が取得できるのは1回目がお子さんの出産から8週以内だった時だけですが、それは条件を満たしているのでしょうか?
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