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昨年、1:1の共同で、婚約中の彼とマンションを購入し、今年入居しました。最初にかかった保険料等は、私が保険契約者となりましたが、実際の金額は完全に折半としました。
このため、今思うと当然なのですが、火災保険・地震保険の保険料の「課税所得控除損害保険料控除証明書」は、契約者の私のみの分しかありません。

ところが、会社に出す保険料控除申告書については、控除証明書は私の分しかないため、彼は保険料を支払っているのに控除を受けられないことになります。

ここで教えていただきたいのですが、
・そもそも結婚していないのに、保険料を折半にするのがおかしい、ということになるのでしょうか?

また、この場合の今後の対処方法としては、私のみ控除を受けて、控除を受けた金額半分を彼に返す、という方法で、法律上問題ないのでしょうか?

なお、火災保険・地震保険は火災35年+地震5年が契約期間で、約86,000円を一括で支払いました。
また、関係あるか分からないのですが、彼とは住民票の上では彼が世帯主、私は「未届けの妻」となっており、マンション購入の際も「婚約者」と記載して住宅ローンを借り入れています。

同じようなケースが見つからなかったので、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

そんなに深刻に考えなくても損害保険控除は最高3000円です。


ですから、収入により300円から600円程度しか税金は安くなりません。

それより住宅ローン控除は受けていますか? こちらは大きいですよ。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210.htm
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訂正


3000円は1年契約の損害保険でした。

保険期間が10年以上で、満期返戻金が有る場合の控除額の最高は15,000円でした。
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