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こんにちは。

失業給付受給中のアルバイトでわからない事があります。

H27年12月末より失業給付の支給対象期間に入りました。
就職困難者により受給期間は300日です。(H28年10月17日まで)

ハローワークの方に失業給付受給中にアルバイトした場合、受給がどのようになるのか尋ねた所、
4週間毎の認定で(28日)仕事していない日は満額分の28日受給できるが、仕事をした場合は28日から働いた日数を除いた日で支給されると言われました。
回答はここまでだったのですが、自宅に戻り詳しく調べると、差し引かれた分の支給金額は、給付期間が切れたあとに受け取ることができると記載されているHPがありました。

ハローワークの方からその説明がなかったので本当なのか心配です。

例えば2月に2日間だけフルタイムで働いた場合、2月分は26日分の支給で、給付期間が切れた
H28年10月17日以降に2日分の日額が受け取れるのでしょうか?

障害を持っており、なかなか理解できませんでした。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>差し引かれた分の支給金額は、給付期間が切れたあとに受け取ることができると記載されているHPがありました。



いいえ。その解釈は違います。
まず、所定給付日数が300日でも受給期間は1年ちょっとありますよね(H30.10.17かな)?
これは1年の間に失業している日に対して300日を上限として手当が支給されるという事です。
受給期間は300日後ではないので、途中で何日か労働したために基本手当が支給されなかった日は単純に300日分から日数が減らないだけで300日後を過ぎてもまだ日数が残っている場合は今までと同じように認定日に出頭して失業認定を受けて手当を支給されるだけのことです。
もちろん受給期間を過ぎれば日数が残っていても手当は支給されません。


働いた日がある場合は繰り越されますとか後でもらえますとか書いているサイトがたくさんありますが、もらった日の分だけ所定給付日数から減らしていき、これを日数がある間は受給期間内中繰り返すという感じです。
いくら余った日があっても失業認定しない限りは手当支給することはありません。
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この回答へのお礼

文面で、年が間違っていましたね^^;
大変失礼しました。
とても詳しい回答をありがとうございました。

お礼日時:2018/01/04 16:43

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