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No.5
- 回答日時:
構造や用途の変更、増築でない限り地代の増額根拠にはならないでしょう(借地借家法第17条①~②)
『新築そっくりさん』という商品名で主に外壁リフォームの商品がありますが、借地条件を変えないように考えられて開発されていますね。
また、地代の増額請求は契約で禁止されていない限りは常に地主側は有しています。ただ、それを受けるかどうかは話し合いのうえ、と言う事です。
具体的には契約書の特約事項に
『契約期間中、地代の増額はしないものとする』…有効
『契約期間中、地代の減額請求はできない』…旧法借地契約では無効
『契約期間中、地代の増額要求があった場合に、借地人は正当な理由がない限りこれを拒むことは出来ない』…無効
などですね。
地代の額については双方話し合いのうえで決めれば良い事なのですが、判例で、地代が固定資産税額の2倍~3倍の範囲内である場合には裁判をやったとしても勝ち目は無いですね。
固定資産税の2倍というのは主に用途地域が商業系、3倍と言うのは用途地域が住居系の場合と考えれば良いでしょう。
仮に、現行の地代が固定資産税額の1.5倍程度の金額であれば2倍にしてくれと請求することはあり得るでしょう。質問者様の借りている土地の固定資産税額について知りたい場合には、借地の契約書持参のうえ所轄の自治体の固定資産税課に行けば閲覧可能です。
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