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覚醒剤で離婚した相手が覚醒剤で捕まって懲役に行った場合養育費は払わなければいけませんか?

A 回答 (1件)

民事と刑事は基本的に別ものです。

支払う義務があるなら、その義務自体は消えません。ただし、実費負担の考え方なら、支出が発生してないので免除や減額の余地はありそうです。
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