ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

ペット不可の分譲マンションでネコを飼いたいのですが、規約改制するしか方法が無いのでしょうか?部屋の中での飼育です。犬と違い散歩も必要がありません。

質問者からの補足コメント

  • 仮に、規約に反して飼ったとしたら、どの様になるのでしょうか。法的な罰則等が発生するのかな?

      補足日時:2018/01/11 21:48

A 回答 (13件中1~10件)

現在、ペッと不可のマンションは資産価値が下がります。

ペットを飼うのが当たり前の世の中なので。それを踏まえて、規約改正にもっていけばよいでしょう。
基本ペット飼い不可でも個人資産のマンションで、退去を求めたりするようなことは実際上ありません。それでも規約は規約、気持ちよく暮らすためにも、規約改正にもっていったほうが無難です。
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ペット不可でしたら、飼う事は不幸になりますよ。

本当に、飼うのでしたら、ペット可の部屋を探すのが先です。
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見つかった場合退去になるかもしれない、だからペット可能マンションがある。


同級生が大阪に行ったらペット不可だったが、内緒で犬を飼っていると自慢していたよ。
なかないからばれないと言っていた。いつかはばれるよ。
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gookaiinさんの仰ることは正論ですが、masasan1229さんが求めているのは そんな チンケな回答だったら 要らないですよね。


一番現実的なのは -yo-shi-さんの仰るように ペット可の物件に引越しすることです。
まあ、ケージ飼いを条件に 管理人や大家さんと交渉するしかないです。
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サイトの規定等により、法律や公序良俗違反するような回答はできないよねー。


それを踏まえて。

ペット不可の分譲マンションでペットを飼うためには、規約の改正をしなければならない。
これが基本。


では『飼ってしまった』場合にはどうなるか。
殺処分は飼い主の責任・判断で行う場合もあるだろうが、管理組合等から強制することは動物愛護法上できない。
里親探しなどをするように義務付けられるとしても、見つからなければどうしようもない。
その個体1体(1世代)だけは飼育を追認せざるをえない。

このように追認せざるを得ない状況になれば、規約改正をせずにペットを飼うことは可能だよね。
この状況は本来、ペット飼育中なのにペット禁止規約が議決されてしまった場合や、親兄弟が亡くなってやむにやまれず引き取った場合など、不可抗力や情状といった見地からの措置。
こうやればルール無視をしてもいいということではない点は留意が必要。

もちろん、追認されたからといって他者へ迷惑をかけていいわけではなく、アレルギーの方への配慮も必須だし損害を与えれば賠償する義務は生じる。
近隣住人との関係も悪化することで近隣紛争に発展する恐れも十分ある。
また、行為自体が悪質とみなされた場合には、ペットを処分するまでの間は居室の使用禁止や強制退去となる可能性もなくはない。

こういった大きなリスクを負ってまでペット禁止物件でペットを飼う人はまずいないわなー。
無断で飼っている人は、この辺がわかっていない人。
たまに「預かっているだけだから」と嘘ついて飼っている人もいるけれど、そんなもん通用するのは最初だけだし。


というわけで、冒頭述べたように、ペット不可の分譲マンションでペットを飼うためには、規約の改正をしなければならない。

ぐっどらっくb
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ペット可の物件に引越した方が早いよ!




先の回答にもあるように世の中にはアレルギーを持った人もいます。
住人にひとりでもそのような人が居たら大問題になりますよ。

その人はペット不可だから購入したのだと思います。

それをペット可に規約変更とかになれば賠償問題に発展する可能性もあります。
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私なら、民事でネコアレルギーの薬の請求をネコがいる間求めます。

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私は、猫も犬も好きですが、やはり、規約にあるという事は、ペット不可だから、購入された方も中には、いるでしょうし、総会で決を採り過半数を取るには、地道に仲間を増やしていくしか無いでしょうね。


私個人の意見としては、自分の区分所有のマンションであれば、ペットを飼うかどうかは、臭いや騒音を出して近所に迷惑をかけなければ個人の自由だと思いますがその辺に無頓着な飼い主さんも多いので規約を改正する苦労を考えれば、ペット可のマンションを同じ価格帯で探した方が早いと思います。
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私もネコちゃん大好きですが、身内が追放された原因の1つはマンションにネコ嫌いな方とネコアレルギーの方がいらして、管理組合で総会を


行いましたが、住民の方々から無視や嫌がらせを受けた揚げ句の追放でした。
法律どうのこうのではなく、やはり居ずらくなったのが一番の苦痛だったようです。
ご参考になさってみてください。
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>法的な罰則等が発生するのかな?



管理組合の規約違反ということになりますので「法的」な罰則ではありませんが
厳しさや仕打ちなどで、まだ法的な罰則のほうがマシと言われることも多いです。
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