No.1
- 回答日時:
判例によれば、設置日にさかのぼって支払い義務がある、
だったはずです。
しかし、現実的には、貴方への請求である、
2009年から2011までTVを設置していた、
と言う証明が無ければ、請求は拒否できるはずです。
No.2
- 回答日時:
私のように何十年一度も払っていない人には
振り込み用紙も送られて来たことがなく
一度でも払ったことのある人には
未払いがあると振り込み用紙が
送られてくるのですね
しかしこの間の裁判の結果では
未払いの人にはNHKが一つ一つ裁判して勝訴しないと
払う必要はないとの判決だったと思います
その裁判の判決では契約した時まで遡って払うようにとの
判決でした、10年以上遡ってたはずです。
NHKが貴方に対して裁判起こすまでは
ほっといて何の問題もないと思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
5年で時効ですが時間が過ぎたからといって債務が自動的になくなるわけではありません。
時効の援用をしてください。弁護士ドットコムによるとNHKは放送受信料時効援用届出書を用意しているようです。内容は見たことが無いのでだまされないように確認の必要があります。
https://www.bengo4.com/c_1/c_1796/c_1797/b_585571/
No.4
- 回答日時:
解約したのがその期間の”後”ならば法的には支払い義務があります。
ただし、そもそも契約すらしてなかったとかであれば交渉の余地はあるでしょう。
いずれにせよ、いつまでだろうが時効でもならない限り払う義務はあります。ちなみに時効に関して言えば相手が全くのアクションを取らなくなってからということになるので、支払いを拒否し続けて時効にはならないです。
ま、裁判をされたら支払いの可能性はありますが、それだけのためにわざわざ個人に裁判をするかどうかはこの後のNHKのやり方次第でしょう。
やり方に不満があろうがNHKが嫌いだろうが、残念ですが、解約前の請求であれば払うのが道義的には正しいのは当たり前です。
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