教えて下さい。ずっと以前から姉とは仲が悪く、母ともうまくはいってなかったのですが、最近になって、母は姉のいいなりになり、姉は私との縁を切る!!!
と言い切っています。私が、精神障害者になってしまったのが、気に入らないみたいなのです。法律上では切れないと思うのですが、姉は一方的に言って来ています。相続も何もかも放棄する形で縁を切りたいと、私も思う様になりました。その場合、「縁を切る」いわば「手切れ金」は請求出来るのでしょうか?男女でも、よくあると聞きます。相続も何もかも、放棄します。その代わり、「手切れ金」を受け取りたいのです。どうしたらできますか???教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
親子・兄妹姉妹の間で絶対に言ってはいけない言葉がいくつかあると思います。
確かに関係を断ち切りたい、付合いをやめたいと思うこともあるでしょうが、言われた方の心の傷は相当なものです。
自分が一番どん底大変な時に、血を分けた親兄弟・姉妹から助けてもらえない程寂しいことはありません。
かと言って、その関係を金で売ろうという考え方はどうなのでしょうか?
もし出来るとすれば、生みの親も自分の意思で選択出来ることになります。
先日私の知っている70歳の方が亡くなりました。
その方は生前、30年程前に兄妹・姉妹の縁を切る事を一方的に宣言して、以来一切の付合いを止めました。
晩年、身体・言語障害を起こしましたが、兄妹・姉妹への絶縁宣言の前に夫を亡くし、まだ若かった二人の息子に全ての負担をかける形となりました。
葬儀の時、息子の妻の親戚から本人の親戚を呼ぶように指示があり、その時の息子の気持ちを思うとあまりあるものがありました。
息子にしてみれば亡くなった母親が、そんな惨めな人だったとは周りから思われたくないし、母親の兄妹・姉妹にもすすんで葬儀に来てくれるよう頼めた義理でもありません。
まあ、人の考え方それぞれという意見もありますが、人は全く一人では生きてゆく事は出来ませんから、お姉さんが質問者さんにそう言ったことを後悔する日が来るかもしれません。
ただ言われた方は、一生心の傷に残り、心底許せることは難しいようです。
この回答への補足
辛い事を、書いて下さってありがとうございます。
私は、確かに障害者になってしまいましたが、実家とは離れて暮らしています。姉には、3度目の結婚の話があり(2度とも直前で破局になりました)、そちらの方とうまく話が進まなかったり、姉自身も借金を抱えて(マルチ商法に手を出したのです)ストレスもたまるのでしょう。ですが、私には、一切の援助もなにもありません。。。だから、金銭の話を出したのです。「縁」を切る代わりに、生活が出来ない私に、と。生活保護の申請もしましたが、却下されました。
姉や母がいるからと。。。
それでも、、、私は生きて行かなくてはならないのです。。。回答頂けて、嬉しかったです。ありがとうございました。
生活保護を受けるのも考えていますが、
回答して頂けて、ありがとうございました。
とても、参考になりました。
補足を少し、入れさせて頂きました。
もし、宜しければ、そちらのほうにも、御意見お聞かせ願えませんでしょうか???
本当に、ありがとうございました。。。
No.3
- 回答日時:
あまり役に立つ回答になっていないのかもしれませんが、質問者さんの心の負担が少しでも楽になれば幸いです。
今回の問題で唯一の救いは、絶縁を宣言したのが質問者さんでないことだと私は思います。
様々な理由があったのでしょうが、病気であり、実の血を分けた子供であり、妹であるあなたにそう言う宣言をするのは、人道上感心が出来ないからです。
しかし、そんなあなたにそういう宣告をするからには、あなたの病気そのもの以外に、病気に関連した、何かそう言わせるあなたの言動があったのではないでしょうか?
病気の内容がどういうものなのかはわかりません。
又、わかっても私は医者ではないので、病気のことについては語れません。
ただ、こういう問題は係りつけのドクターに相談なさるのが適切ではないでしょうか?
ドクターからソシアルワーカー等を紹介していただき相談なさるとよいと思います。
何度も、回答頂き、ありがとうございます。。。
私も、たくさん考えました。でも、思い当たらないのです。病気の事を理解したくないと言う姉の言葉も母の同じ意見も、もう、わかりました。。。
ただ、回答者様のお知り合いの方のお話、そして、いろいろなアドバイス、私の心の支えになりました。
ほんとうにありがとうございました。
また、ご相談にのって頂けると嬉しい限りです。
ありがとうございました。。。
No.1
- 回答日時:
法律的には、親子の縁は切るという事はできません。
そういう制度がありません。
江戸時代には連座という事で、親が犯罪を犯すと子供も処刑されるという事はありましたが。
現在では、そのような事はありません。
親が未成年の子供を監督する権限は、子供の成人で消滅します。
親が子供を育てる義務・子供が親を扶養する義務は、免除する事も消滅させる事も絶対に不可能ですが、逆に言うと実行が困難な状況であれば罰則はありません。
相続も、法律的に除外する事は不可能です。
親に対する暴力などの非常に大きな理由があれば裁判所の承認を受けて、遺留分という相続の最低限の保証分をゼロにする事は可能ですが、精神病ではその理由になりません。
親子として生まれたという戸籍の記載は、それが真実である限り誰にも絶対に削除できません。
なお、姉妹の縁というのは法的には最初から存在しません。
無いものを切るというのは、意味の無い事です。
姉妹として育ったという過去の記憶は、心の中だけの問題ですから法的には何もできません。
法的な事ではなくて、単につきあいをしないというのは、本人の自由です。
お互いに納得してつきあいをしないというのであれば、何も制限はありませんが、たとえそういう契約をしたとしても、違反をしても違約金など請求できません。
したがって、手切れ金という事は法的根拠はありません。
請求する権利もありません。
おたがいに納得して金を渡すのは自由ですが、違反をしても返還を求める権利がありません。
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