アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

養子に行った者がなくなった場合、相続人は誰になるのでしょうか。
未婚、子どもも無し。
養親、実親はすでに他界。
実の兄弟は存命。
養親の兄弟は、まだ存命。

養子行ってるので、養親の家系に遺産が流れるということはありますか?

A 回答 (3件)

養子に行った者がなくなった場合、相続人は誰になるのでしょうか。


  ↑
養子の場合は実親と、養親、双方の間に
親子関係があります。

従って、
実の兄弟と、養親の兄弟が相続人に
なります。

しかし、特別養子の場合は、実親との関係は
切断されますので、養親の兄弟だけが相続人に
なります。



養子行ってるので、養親の家系に遺産が
流れるということはありますか?
  ↑
あります。
    • good
    • 0

>養親の家系に遺産が流れるということは


>ありますか?
ありますよ。

実の兄弟にも養親の兄弟にも相続権が
あります。
但し、誰の養子なったかも影響します。
養父とだけ、養母とだけ養子となっている
場合は、法定相続分は半分になります。
民法900条4号
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95 …
    • good
    • 0

当然、養親の家系、です。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!