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民法の養子縁組について質問です。

養子にできない者で
「養親となる者の尊属→養親となる者より年下でも不可」

とあるのですが、年下とは親族の中での年下は不可ということでしょうか?

例えば、交通事故で叔母夫妻が急死しました。まだ幼い子供がいる時、その子供を養子として引き取ることはできない。

ということでしょうか?

勉強不足ですいません、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>養親となる者の尊属→養親となる者より年下…



例えば、叔父や叔母が自分より若いことを言います。
あなたの祖父母が、孫 (あなた) が生まれた後でもなお子 (叔父や叔母) をもうけた場合に起きる現象です。
一昔前まではそれほど珍しいことでもありませんでした。

>年下とは親族の中での年下は不可ということ…

用語は適切に使い分けないといけません。
年下の「親族」とは書いてないでしょう。
年下の「尊属」は不可と書いてあるだけです。

>叔母夫妻が急死しました。まだ幼い子供がいる時、その子供を養子…

従兄弟は (傍系) 尊属ではありませんので、養子とすることは可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
すごくスッキリしました!!
そうですよね、従兄弟は尊属じゃないですよね、、、
ゴチャゴチャにならないようきちんと確認します!
ありがとうございました!

お礼日時:2016/12/03 16:13

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