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学生特例措置の追納について教えてください。
平成元年1月27日生まれで学生特例措置を受けていて2年間国民年金を払っていません。
10年の期限が切れる前に追納しようと思っていてホームページを見ているので1/すが〇年度分はと書かれていてわからなくなったのです。

私はH21,1/27で二十歳になりましたよね。そしたら20年度分が3ヶ月未納で
この3月がリミット。
31年3月が21年度分12ヶ月のリミットという事ですか?

よく分かるように教えて下さい。

A 回答 (1件)

それぞれの未納月分の追納期限は以下のようになっています。



免除月 :追納期限
21年1月分:31年1月末
21年2月分:31年2月末
21年3月分:31年3月末
21年4月分:31年4月末
21年5月分:31年5月末
・・・
23年3月分:33年3月末

http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
「年度分」と書かれているのは、それぞれの年度分の保険料の金額を明示するためです。
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この回答へのお礼

解決しました

早速の回答ありがとうございます。こうやって記載してくれれば迷わずわかるんですが。理解出来てないのは私だけかも分かりませんね。
よく分かりました。

お礼日時:2018/01/16 10:56

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