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精神障害の厚生年金受給を社労士さんに依頼したのですが、認定までに3〜6ヶ月かかって、着手金や診断書料の支払いで最悪6ヶ月後まで生活が持つほどの貯蓄が無いんです。
認定されるかも不安で、認定されるまでに短時間でも仕事してをしては、やはり無理なのでしょうか?
おそらく、障害者厚生年金の3級に該当だと思います。社労士さんに聞きました。2級該当の可能性もあるけど低いと……

認定中に無理してお金に困って働くと認定に影響してしまうでしょうか?
わがままな話しと思われるかも知れないのですが、シングルマザーで息子がいて生活が不安で、認定中どうしたら生活できるか不安で……余計、憂鬱で…

週4日で5時間か?週3日で7時間とか、
薬でパニック発作とかおさめて、週1から2回でも、短時間でも働かないと、生活できないので教えてください。
本当にこんな質問で申し訳ありません。
うつ病です。
頼る両親は他界し、兄弟はいません。それで、困っています。
お医者さんは、働くのは無理だと言われています。
でも、生活が不安で、余計憂鬱になってしまって、、、質問させて頂きました。

A 回答 (2件)

認定までに3か月から半年程度はかかりますし、支給が決まっても、実際の振込はそこから40日から50日経ってからです。



結論から言いますと、事後重症請求でこれから診断書を書いてもらうとなると、仕事をしてしまうと厳しいと思います。
障害厚生年金3級でも、労働に著しい制約がある・労働に著しい制約を付けなければならない、という状態のことを言うのですが、障害者枠だったり作業所就労だったりという状態を指すので、ただ単にパートタイマーというだけですと厳しいですよ。
働ける、という状態だと認定に影響してくる、というのは事実です。

シングルマザーということですと、児童扶養手当をはじめ、いろいろな経済的支援を受けられると思うのですが、利用し尽くしておられますか?
あるいは、市区町村の社会福祉協議会(役場の社会福祉課とは違います)の生活福祉資金制度の貸付の利用を図ったりして(精神障害者保健福祉手帳を持っていることが前提です)、一時的につなぐ方法もあります。
生活保護ばかりではなく、もう少し福祉でカバーできるしくみがあるはずなのですが、調べられましたか?

障害年金が2級以上になれば、子の加算額といって、児童扶養手当同等のものが付きます(そのかわり、児童扶養手当は、子の加算額よりも多くならないと出なくなります)。
そのへんは、社会保険労務士さんから説明がありましたか?
どっちにしても、もうちょっといろいろなことを調べてみてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
どちらにしても、働くのが無理と言われ、働いて悪化してどうにもならず、障害年金に辿りついたので、目先に事だけ考えず、治してちゃんと働けるようになってからにします。

先が見えず混乱している私にアドバイスありがとうございます。

お礼日時:2018/01/20 13:19

取り敢えずは、役所の生活保護の窓口を訪ねられる事をお薦めします、



恥でも何でも無いことですから、
受給には幾つかの条件も有りますが、
生き延びる算段を整えないとね、

窓口では仔細な事も包み隠さず全てオープンにして受給申請に漕ぎ着けられる様に頑張って下さい、

尚、障害者年金が給付される様に成っても生活保護で決定された月当たりの金額から年金給付額が差し引かれての受給ですので念の為に。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/17 12:11

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