性格いい人が優勝

長年、家を飛び出したまま消息不明だった父親の兄弟が亡くなったと警察から連絡がありました。
それで自分は相続権があるのかないのか知りたいです。父親の兄弟は現在生きている人は二人です。
亡くなった人は結婚しておらず子供もいません。親ももちろんすでに亡くなっています。

A 回答 (2件)

>父親の兄弟は現在生きている人は二人…



肝心なことが抜けています。
この二人とは、父を含むのですか。
それとも父は今回亡くなった兄弟より先に旅立っているのですか。

・父が健在ならあなたに相続権はありません。

・父が先に旅立っていて、今回亡くなった兄弟は遺言書など一切残していなければ、あなたも法定相続人の一人になります。

・父が先に旅立っていて、今回亡くなった兄弟が遺言書で「父 (or あなた) には相続させない」と書いてあった場合は相続権はなく、遺留分もありません。
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この回答へのお礼

わかりました、ありがとうございます

お礼日時:2018/01/21 08:12

残念ながら、


質問者さんに相続権は発生しません、
死亡された方には奥さんもお子も、更には親もおいででは無いので、亡くなられた方の遺産は兄弟姉妹での分割です。
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この回答へのお礼

わかりました。安心しました。

お礼日時:2018/01/17 23:23

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