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「私鑑定は書証として扱うべきか」という論点があるみたいなのですが(伊藤眞『民事訴訟法』)、
そもそもある証拠をどの種類の証拠に分類するかによって何か変わってくるんですか?

民事訴訟は自由心証主義なので、証拠として表に出てきさえすれば後はその内容次第だと思うのですが。

A 回答 (1件)

証拠調べの方法として書証と鑑定がありますが、その違いは何でしょうか。

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