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私の知人で本業のほか、副業をしているものがいます。今年の収入は60万くらいだそうです。(副業分)

彼は、申告しなくともばれないつもりでいるのですが、見つかった時の事を考えるとしっかり申告することを進めたいです。
(私も副業をしているのですが申告予定(収入30万))


とめるべく理由を教えて下さい。
・見つかった場合のこと。
・なぜ申告もれが見つかるか。

この二つを教えてあげれば納得するとおもうのですが。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1.見つかった場合のこと。



申告をしないと過去に遡り、無申告加算税や延滞税が課税されます。

http://e-act.biz/01ch/nn200209022.htm
http://www.taxhinata.com/futaizei.htm

2.なぜ申告もれが見つかるか。

取引先は「支払調書」という書類を税務署に提出しますので、どういう経費をいくら、誰に支払ったのかをデータとして持っています。また、取引先の申告書のいデータもあります。取引先の経費で処理されているものは反対に収入として申告されているべきで、そこに矛盾があれば申告漏れの疑いを掛けられます。
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副業の収入については、下記のような3つの理由で殆どの場合税務署や市区町村に把握されます。



雇用契約に基づいて給与として支払われている場合は、会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。

下請けや請負など、給与以外の場合は、支払をした先が、「資料せん」という書類で税務署に支払額を報告することから、税務署では収入が有ることを把握します。
資料せんについては、下記のページをご覧ください。http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=885141

又、報酬などの場合は支払先が「支払調書」と云う書類で税務署に報告をします。
下記のページをご覧ください。http://www.taxanser.nta.go.jp/7431.htm

副業などの収入を申告しなかった場合、それが発覚すると無申告加算金・延滞金・納税者の申告内容が税務署の調査と違っている場合又は申告が行われなかった場合には、更正・決定が行われ、加算税や延滞税などの附帯税(地方税にあっては附帯金)が課される
ことになります。
詳細は参考urlをご覧ください。

なお、給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下の場合は、申告をしなくてもよいことになっています。
ただし、医療費控除などを受けるために、確定申告をする場合は、20万円以下の所得も合せて申告する必要が有ります。
又、この制度は所得税だけですから、20万円以下でも住民税の申告は必要となります。

参考URL:http://www2.odn.ne.jp/muraoka/tishiki06.html
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