2歳の長女がいて、今月二人目を出産予定です。医療費控除について教えてください。
以下の項目は医療費控除対象でしょうか?
(1)乳幼児医療控除で2歳の娘は無料で診察を受けているが、薬の容器代は払っています。
この容器代と病院までの交通費(天候によってバス、タクシーとバラバラです)
(2)平成17年6月から妊娠の為、産婦人科へ検診で通っています。この検診代等と交通費。(これも天候により、交通手段はバラバラです。
(3)申告する際、明細などを書く所定の用紙はあるのでしょうか?領収書などはどうすればいいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
主人にまかせっきりだったのでたいした事は答えられませんが、
1.2ともに明細書がとってあればOKだと思います。
3は所定の用紙が税務署にあります。
ただ1年で10万以上使った場合申告でき戻ってくる金額は数千円です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
毎年申告していますので、わかる範囲で…(1)乳幼児医療控除で2歳の娘は無料で診察を受けているが、薬の容器代は払っています。この容器代と病院までの交通費(天候によってバス、タクシーとバラバラです)
基本は治療に必要なものかどうかということです。
容器代は治療に必要な薬に付随するものですから、認められます。
交通費は認められる場合と認められない場合があります。バス、電車は認められますが、マイカーのガソリン代はだめです。
タクシーは通常はだめですが、出産当日の通院など急を要する場合のみ認められます。お書きのように天候によるもの、例えば、雨が降っていたから乗った場合、などはだめということです。
(2)平成17年6月から妊娠の為、産婦人科へ検診で通っています。この検診代等と交通費。(これも天候により、交通手段はバラバラです。
検診代は認められます。交通費は上記のとおりです。
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …
(3)申告する際、明細などを書く所定の用紙はあるのでしょうか?領収書などはどうすればいいのでしょうか?
所定の用紙があります。また、それに領収証を入れる封筒が付いています。
また、下記の国税庁のサイトでもダウンロードできますよ。その際、封筒は自分で用意してください。
https://www.keisan.nta.go.jp/h17/syotoku/ta_menu …
なお、この時期税務署は大変込みますから、郵送された方が手間がかからないですよ。私は毎年郵送(なくなると嫌なので、簡易書留で送っていますが)しています。
ちなみに、今年控除の申告ができるのは、平成17年12月31日までに支払われた分ですから、平成17年に治療を受けられても、18年に代金を支払われていれば、加算できませんのでご注意ください。
また、これはご存知と思いますが、医療費の合計が10万円を超えた分が課税所得から控除される制度ですから、もし共稼ぎでしたら、所得税の税率が高い方から控除された方が得です。
例えば、課税所得が330万円以下の場合は税率10%、それを超えると20%になりますから、医療費が15万円かかれば単純計算で、
15万円-10万円=5万円…控除額
10%の税率の人 5万円×10%=5千円…還付額
20%の税率の人 5万円×20%=1万円…還付額
と、還付額が大きく変わってきます。
参考URL:http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …
No.3
- 回答日時:
(1)
薬の容器代は、治療に必要な物(その容器に入れないと、薬を渡せない)ので、対象にできます。
病院までの交通費は、基本的には患者本人の分だけなんですが、常識的に1人で通院することが不可能だったり、自分で症状を正確に伝えられない状況だったりする場合は、付添い人の交通費は認められます。
ただ、バス代は領収書なしでOKですが(明らかに、意味の無い遠回りは、駄目ですけど)、タクシーは、深夜早朝でバス電車が通ってないとか、自力歩行が困難など、必要性がないと駄目です。
雨の場合、バスでの通院が困難な理由が説明できれば、領収書があればOKなんですが、税務署が了承してくれなさそうな理由だと、ちょっと無理。
(2)
妊婦検診の費用と交通費は、対象になります。
交通費に関する諸注意(天候によること)は、(1)と同じです。
(3)
税務署に、領収書を入れる封筒があって、その表面に、明細を書くための表が印刷されています。
ただし、それでないと駄目ということは無くて、自分で表計算ソフトなどを利用して、一覧表を作成してもOKです。
人ごと、同じ人の中では病院ごとにまとめた方がいいのですが、そういうソートとか、合計の計算なども、表計算ソフトだと簡単にできます。
一覧表を印刷して、領収書と一緒に封筒に入れ、明細の票には「別紙の通り」で通ります。
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