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先日膝を傷めました。
整形外科に通って低周波治療と塗り薬を貰っています。

寒い日は特に痛むので、町の薬屋さんで「貼る○ンパックス」(医療用)を
買いました。しているとかなり楽です。

さて、物は「ホカ○ン」のような使い捨てカイロを手や腕に巻ける形状に
しただけですが、「医療用」と書いてあるということで、医療費控除にできる
のでしょうか?

よろしくお願い致します。

以上

A 回答 (2件)

医療費控除に入れて提出してみてください。


もし、税務署の人に「使い捨てカイロはダメですよ!」と言われたら、
「医者の指示で、貼ると痛みが治まるので貼っていました。」
と、答えてください。
実際に、整形外科にかかっていらっしゃるので、
病院の領収書もあるわけですから、話は通じやすいと思います。
チェックが入る可能性は低いと思いますが、
万が一、問いただされた時は、そう答えれば大丈夫です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

自分で勝手にダメだろうなと思っていたのですが、大丈夫とのこと、ご回答
のようにしてみようと思います。

ありがとうございました。

以上

お礼日時:2003/01/06 22:16

たぶん、整形に通院治療もしているわけだから、その領収書と一緒であれば「温め治療」目的であることは伝わると思います。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

ご回答の様に説明しようと思います。

ありがとうございました。

以上

お礼日時:2003/01/06 22:17

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