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昨年、父親が亡くなりました。来月確定申告を行いますが、葬儀費用は経費になるのでしょうか?また注意点が有りましたら教えてください。

A 回答 (5件)

確定申告というと、所得税の申告ですよね。



所得税の申告では、それぞれの所得の計算上、所得を得るためにかかった費用を引くことはできますが、それ以外の個人的な支出などは、給与所得控除や基礎控除・扶養控除などで考慮されています。

それに、葬儀費用はだれが支出したものですか?亡くなられた方ではなく、喪主となった遺族などですよね。亡くなった方が葬儀を開くことはできず、遺族などが亡くなられた方の関係者のために、別れの場を作っているにすぎません。

あくまでも、相続人が相続した財産について相続税を負担する計算では、みなし債務などとして葬儀費用を控除することはありますが、あくまでも経緯から来るみなし規定なのです。

正しい申告を行いましょう。わからなければ税理士などへ依頼しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/02 11:15

お父様の平成23年の1月からお亡くなりになった日までの所等についての準確定申告を死亡後4ヶ月以内にする。


質問者自身の23年度中所得の確定申告の2つをする必要があります。

あと、相続財産が課税される額以上ある場合は、死亡後10ヶ月以内に相続税の申告、納付が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/02 11:14

確定申告の経費にはなりません。

相続税の申告で経費になります。

それから亡くなった人の確定申告は準確定申告といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

国税庁のページを載せました。

亡くなった日から相続人全員が連名で出さないといけないです。

期限は亡くなった日から4ヶ月以内にしないといけません。

確定申告との違いはこれくらいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/02 11:15

葬儀費用は相続財産の計算上で控除します。



納税者が死亡した場合、その方に代わって相続人が確定申告書を提出しますが、これを準確定申告といいます。
死亡した日から4ヶ月以内が法定申告期限です。
葬儀費用は、故人の事業場の経費にはならず、相続税の申告をするさいに、相続財産の総額から控除するものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/02 11:18

死亡した場合の確定申告は「準確定申告」と言って、


期限も用紙も違いますよ。今なら未だ税務署は空いて
いると思いますので、早急に相談に行ってください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

要納税で期限切れだと追徴課税があったりしますし、
相続人が複数だと揃える書類が大掛かりになります。

葬儀費用は経費では無かったと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/02 11:18

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